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資料1-1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援の充実


対象者の明確化(自立生活援助、地域定着支援)

○ 同居する家族に疾病、障害等のない場合でも、本人の生活環境が大きく変わるタイミングなどに手厚い支援が必要となる場合に、サービスが
利用できる対象者を明確化する。



基本報酬の見直し(自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援)

○ 障害者の地域移行の推進や経営の実態等を踏まえ、基本報酬を見直す。
○ 効果的な支援の提供が可能と認められる場合には、月1回の訪問に加えて、テレビ電話等を活用した支援が可能となるよう、サービス提供の
方法を弾力化するとともに、支援の実態に応じた基本報酬区分を新設する。
自立生活援助

【現

行】

【見直し後】

地域移行支援
地域定着支援

自立生活援助サービス費(Ⅰ)1,558単位/月(30人未満)
自立生活援助サービス費(Ⅱ)1,166単位/月(30人未満)

817単位/月(30人以上)

自立生活援助サービス費(Ⅰ)1,566単位/月(30人未満)

1,095単位/月(30人以上)

自立生活援助サービス費(Ⅱ)1,172単位/月(30人未満)

821単位/月(30人以上)

【新

設】

自立生活援助サービス費(Ⅲ)

【現

行】

地域移行支援サービス費(Ⅰ)3,504単位/月

(Ⅱ)3,062単位/月、 (Ⅲ)2,349単位/月

【見直し後】

地域移行支援サービス費(Ⅰ)3,613単位/月

(Ⅱ)3,157単位/月 (Ⅲ)2,422単位/月

【現

行】・体制確保費

【見直し後】・体制確保費



306単位/月

700単位/月 *居宅への訪問とテレビ電話等を活用した支援をそれぞれ月1回ずつ以上で算定

緊急時支援費(Ⅰ)712単位/日

緊急時支援費(Ⅱ)95単位/日

315単位/月 緊急時支援費(Ⅰ)734単位/日

緊急時支援費(Ⅱ)98単位/日

集中的な支援の評価(自立生活援助)

○ 利用者の支援の必要性に応じて、おおむね週1回を超えて訪問に
よる支援を集中的に実施した事業所に対する加算を新設する。
【新設】集中支援加算

【新設】
集中支援加算

500単位/月

*自立生活援助サービス費(Ⅰ)において、月6回以上の訪問による支援を実施し
た場合に加算



1,090単位/月(30人以上)

自立生活援助
(Ⅰ)

自立生活援助
(Ⅰ)

自立生活援助
(Ⅱ)

【新設】
自立生活援助
(Ⅲ)

地域定着支援

サービス提供体制の推進(自立生活援助)

○ 併設する相談支援事業所において、地域相談支援の業務に従事する相談支援専門員を配置することで、自立生活援助事業所のサービス管理責
任者とみなすことができるよう、人員基準を見直す。
○ サービス管理責任者を常勤専従で自立生活援助事業所に配置する場合には、配置基準を60:1とする。
○ 多様な事業主体の参入を促す観点から、現行、一定の要件を満たす障害福祉サービス事業者等に限定されている実施主体に係る要件を廃止する。

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