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資料1-1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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2.質の高い発達支援の提供の推進①
○ 適切なアセスメントとこどもの特性を踏まえた総合的な支援・専門的な支援や関係機関との連携強化等を進め、個々の特性や
状況に応じた質の高い発達支援の提供を推進する
(①総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等 ②関係機関との連携の強化 ③将来の自立等に向けた支援の充実、④その他)

①総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等

【児童発達支援・放課後等デイサービス】

〇 支援において、5領域(※)を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について事業所の個別支援計画等において5領域との
つながりを明確化した上で提供することを求める《運営基準》
(※)「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」
〇 5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示す支援プログラムの作成・公表を
求める《運営基準》とともに、未実施減算を設ける

新設《支援プログラム未公表減算》
所定単位数の85%算定 ※令和7年4月1日から適用

〇 児童指導員等加配加算について、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じて評価
〇 専門的支援加算及び特別支援加算について、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施
について、2段階で評価
〇 基本報酬について、極めて短時間の支援(30分未満)は算定対象から原則除外するとともに、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じ
た評価が可能となるよう、支援時間による区分を設ける
・ 支援時間による区分は「30分以上1時間30分以下」「1時間30分超3時間以下」「3時間超5時間以下」の3区分とする(放課後等デイサービスにおいては、
「3時間超5時間以下」は学校休業日のみ算定可)
・ 5時間(放デイ平日は3時間)を超える長時間の支援については、延長支援加算を見直し、預かりニーズに対応した延長支援として同加算により評価
〇 自己評価・保護者評価について、実施方法を明確化する《運営基準》

《児童指導員等加配加算》
[現行]

児童発達支援・放課後等デイサービスの報酬体系(全体像)
見 直 し 後

現 行

個別サポート加算Ⅱ



個別サポート加算Ⅰ
専門的支援加算(配置)



個別サポート加算Ⅲ(不登校児童)



個別サポート加算Ⅱ(要保護・要支援児童)

改 個別サポート加算Ⅰ(重症児・ケアニーズの高い児)



専門的支援実施加算(実施)



専門的支援体制加算(配置)
児童指導員等加配加算

特別支援加算(実施)※併算不可



児童指導員等加配加算
(配置:資格等に応じた評価)










1日単価

※ 図の高さは単位数とは一致しない



(配置:経験年数等に応じた評価)

延長支援加算

改 下限の設定/時間区分の創設

預かりニーズに
対応した支援

※児発は旧個別サポート加算Ⅰを包括して評価
①30分以上~
1.5時間以下

②1.5時間超~
3時間以下

③3時間超~
5時間以下

※放デイは平日は②まで、学校休業日は③まで算定可

5時間超
(放デイ平日
は3時間超)

理学療法士等を配置
児童指導員等を配置
その他の従業者を配置
[改定後] 児童指導員等を配置
常勤専従・経験5年以上
常勤専従・経験5年未満
常勤換算・経験5年以上
常勤換算・経験5年未満
その他の従業者を配置

75~187単位/日
49~123単位/日
36~ 90単位/日
75~187単位/日
59~152単位/日
49~123単位/日
43~107単位/日
36~ 90単位/日

《専門的支援加算・特別支援加算》
[現行] 〇専門的支援加算
理学療法士等を配置 75~187単位/日
児童指導員を配置
49~123単位/日
○特別支援加算
54単位/回
[改定後]〇専門的支援体制加算 49~123単位/日
専門的支援実施加算 150単位/回
(原則月4回まで。利用日数等に応じて最大6回まで)
(放デイは2回~6回まで)
※体制加算:理学療法士等を配置
実施加算:専門人材が個別・集中的な専門的支援を計画的に実施

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