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資料1-1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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生活介護における支援の実態に応じた報酬の見直し


基本報酬区分の見直し(サービス提供時間ごとの基本報酬の設定・福祉専門職員配置等加算の算定方法の見直し)



基本報酬は営業時間で設定されているが、利用者ごとのサービス提供の実態に応じた報酬体系とするため、基本報酬の設定については、障害支援区分ごと及び
利用定員規模に加え、サービス提供時間別に細やかに設定する。
○ なお、サービス提供時間については、医療的ケアが必要な者や盲ろう者など、障害特性等により利用時間が短時間にならざるを得ない者等の配慮として、
・ 個別支援計画に定めた標準的な支援時間で算定することを基本とすることなど一定の配慮を設ける。
・ 従業員の配置員数を算出する際に必要な前年度の平均利用者数の算出については、サービス提供時間を考慮する。(5時間以上7時間未満の利用者は、1日
0.75人として計算し、5時間未満の利用者は1日0.5人と計算する。例えば、短時間の利用者を午前・午後に分けて受け入れることも可能。)
※利用定員21人以上30人以下の場合
サービス提供時間
3時間未満
3時間以上~4時間未満
4時間以上~5時間未満
5時間以上~6時間未満
6時間以上~7時間未満
7時間以上~8時間未満
8時間以上~9時間未満

区分6
449単位
575単位
690単位
805単位
1,120単位
1,150単位
1,211単位

区分5
333単位
427単位
512単位
597単位
833単位
854単位
915単位

障害支援区分
区分4
228単位
293単位
351単位
409単位
570単位
584単位
646単位

区分3
204単位
262単位
313単位
366単位
510単位
523単位
584単位

区分2以下
185単位
236単位
284単位
332単位
463単位
475単位
536単位

福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
6単位/日
常勤職員が多く配置されている
ことや、常勤職員の勤続年数が
長いことを適切に評価するため、
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
又は(Ⅱ)と福祉専門職員配置
等加算(Ⅲ)とを併給可とする。



基本報酬区分の見直し(利用定員規模ごとの基本報酬の設定)



利用者数の変動に対して柔軟に対応しやすくすることで、小規模事業所の運営をしやすくするとともに、障害者支援施設からの地域移行を促進するため、障害者支
援施設と同様、利用定員ごとの基本報酬を10人ごとに設定する。あわせて、重症心身障害児者対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員規模別の基本報酬を設
定する。



延長支援加算の拡充



延長支援加算については、生活介護の基本報酬をサービス提供時間で8時間以上9時間未満まで設定することから、9時間以上の支援を評価する。
※ 施設入所者については、延長支援加算は算定できない。

【見直し後】

【現行】
(1)延長時間1時間未満の場合

61単位/日

(2)延長時間1時間以上の場合

92単位/日



(1)所要時間9時間以上10時間未満の場合
(2)所要時間10時間以上11時間未満の場合
(3)所要時間11時間以上12時間未満の場合
(4)所要時間12時間以上

100単位/日
200単位/日
300単位/日
400単位/日

食事提供加算の見直し

○ 通所系サービスにおける食事提供加算について栄養面を評価しつつ経過措置を延長【令和9年3月31日まで延長】
【現行】収入が一定額以下の利用者に対して、事業原則として当該施設内の調理室を使用して、食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する
【見直し後】現行の要件に加え、①管理栄養士等が献立作成に関与または献立の確認を行い、②利用者ごとの摂食量の記録、③利用者ごとの体重の記録を行った場合に、
所定単位数を加算する

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