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資料1-1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
1 障害福祉サービス等における横断的な改定事項
• 現行の処遇改善加算の一本化及び加算率の引き上げ
<職種間配分ルールの統一、月額賃金改善に関する要件の見直し
3 日中活動系サービス(生活介護・短期入所)
• 生活介護においてサービス提供時間に応じた評価を導入
等>
<生活介護の基本報酬の見直し。なお、サービス提供時間については、個別支援計画に定めた
• 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置
を評価する加算を創設
<地域生活支援拠点等機能強化加算【新設】500単位/月>
個々の支援時間で算定することを基本とするなど一定の配慮を設ける>
•
• 強度行動障害を有する障害者の受入体制の強化や、「中核的人材」の配置
や「集中的支援」について評価(生活介護・施設・グループホーム等)
<基礎研修受講者を20%以上配置し、区分6かつ行動関連項目10点以上の者に支援を
行った場合 360単位/日、集中的支援加算(Ⅰ)【新設】1000単位/月 等>
• 短期入所における緊急時の受け入れを更に評価
<緊急短期入所受入加算(Ⅰ)180単位 ⇒ 270単位 等>
• 福祉型短期入所サービスにおける医療的ケア児者の受入れを促進
• 感染症発生時に備えた医療機関との連携強化(施設等)
<医療型ケア対応支援加算【新設】120単位/日 等>
<障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)【新設】10単位/月 等>
4
• 障害者虐待防止措置や身体拘束の適正化等、必要な基準を満たしていない
場合の減算の導入・見直し(全サービス共通)
<虐待防止措置未実施減算【新設】所定単位数の1%減算
等>
• 施設における10人規模の利用定員の設定
• 物価高騰を踏まえた施設における補足給付の基準費用額(食費・光熱水
費)の見直し
55,500円>
<管理者の兼務範囲の見直し、テレワークの取扱いの明確化、申請書類の標準化
等>
訪問系サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護
・行動援護・重度障害者等包括支援)
• 居宅介護の特定事業所加算に算定にあたり、重度障害児への対応を評価
<特定事業所加算の算定要件に重症心身障害児及び医療的ケア児への支援を追加>
• 入院中の重度訪問介護の利用について特別なコミュニケーション支援を必要
とする障害支援区分4及び5の利用者も対象に追加
<入院中の重度訪問介護利用の対象
•
区分6⇒
<基本報酬で対応。生活介護も同様の対応>
• 施設から地域へ移行し、入所定員を減らした場合の加算を創設
<地域移行支援体制加算【新設】>
• 障害福祉現場の業務効率化(全サービス共通)
2
• 施設のすべての入所者に対して、地域移行の意向を確認。グループホームの見学、
<意向確認に関する指針未作成の場合の減算 5単位/日、地域移行促進加算(Ⅱ)【新設】60単位/日等>
<栄養面の評価を導入したうえで、経過措置を令和9年3月31日まで延長>
54,000円 ⇒
施設系・居住支援系サービス
(施設入所支援・共同生活援助・自立生活援助)
地域活動への参加等を評価
• 通所系サービスにおける食事提供加算の見直し
<基準費用額
医療的ケアが必要な者へ対応の評価(生活介護・施設・短期入所)
<人員配置体制加算(Ⅰ)利用定員20人以下 321単位/日、喀痰吸引等実施加算【新設】30単位/日 等>
区分4以上>
重度化・高齢化を踏まえた居宅介護・重度訪問介護の国庫負担基準の見直し
<居宅介護の国庫負担基準に介護保険対象者の区分を追加
等>
• グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の評価
<自立生活支援加算(Ⅰ)【新設】1000単位/月 等>
• 世話人の配置基準に応じた基本報酬区分を改め、サービス提供時間の実態に応じ
て加算する報酬体系へ見直し
<グループホームの基本報酬の見直し>
• グループホーム等において地域連携推進会議を設置し、地域の関係者を含む外部
の目を定期的に入れる取組を義務づけ
<運営基準に規定。ただし、令和6年度は努力義務とし、令和7年度から義務化>
1 障害福祉サービス等における横断的な改定事項
• 現行の処遇改善加算の一本化及び加算率の引き上げ
<職種間配分ルールの統一、月額賃金改善に関する要件の見直し
3 日中活動系サービス(生活介護・短期入所)
• 生活介護においてサービス提供時間に応じた評価を導入
等>
<生活介護の基本報酬の見直し。なお、サービス提供時間については、個別支援計画に定めた
• 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置
を評価する加算を創設
<地域生活支援拠点等機能強化加算【新設】500単位/月>
個々の支援時間で算定することを基本とするなど一定の配慮を設ける>
•
• 強度行動障害を有する障害者の受入体制の強化や、「中核的人材」の配置
や「集中的支援」について評価(生活介護・施設・グループホーム等)
<基礎研修受講者を20%以上配置し、区分6かつ行動関連項目10点以上の者に支援を
行った場合 360単位/日、集中的支援加算(Ⅰ)【新設】1000単位/月 等>
• 短期入所における緊急時の受け入れを更に評価
<緊急短期入所受入加算(Ⅰ)180単位 ⇒ 270単位 等>
• 福祉型短期入所サービスにおける医療的ケア児者の受入れを促進
• 感染症発生時に備えた医療機関との連携強化(施設等)
<医療型ケア対応支援加算【新設】120単位/日 等>
<障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)【新設】10単位/月 等>
4
• 障害者虐待防止措置や身体拘束の適正化等、必要な基準を満たしていない
場合の減算の導入・見直し(全サービス共通)
<虐待防止措置未実施減算【新設】所定単位数の1%減算
等>
• 施設における10人規模の利用定員の設定
• 物価高騰を踏まえた施設における補足給付の基準費用額(食費・光熱水
費)の見直し
55,500円>
<管理者の兼務範囲の見直し、テレワークの取扱いの明確化、申請書類の標準化
等>
訪問系サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護
・行動援護・重度障害者等包括支援)
• 居宅介護の特定事業所加算に算定にあたり、重度障害児への対応を評価
<特定事業所加算の算定要件に重症心身障害児及び医療的ケア児への支援を追加>
• 入院中の重度訪問介護の利用について特別なコミュニケーション支援を必要
とする障害支援区分4及び5の利用者も対象に追加
<入院中の重度訪問介護利用の対象
•
区分6⇒
<基本報酬で対応。生活介護も同様の対応>
• 施設から地域へ移行し、入所定員を減らした場合の加算を創設
<地域移行支援体制加算【新設】>
• 障害福祉現場の業務効率化(全サービス共通)
2
• 施設のすべての入所者に対して、地域移行の意向を確認。グループホームの見学、
<意向確認に関する指針未作成の場合の減算 5単位/日、地域移行促進加算(Ⅱ)【新設】60単位/日等>
<栄養面の評価を導入したうえで、経過措置を令和9年3月31日まで延長>
54,000円 ⇒
施設系・居住支援系サービス
(施設入所支援・共同生活援助・自立生活援助)
地域活動への参加等を評価
• 通所系サービスにおける食事提供加算の見直し
<基準費用額
医療的ケアが必要な者へ対応の評価(生活介護・施設・短期入所)
<人員配置体制加算(Ⅰ)利用定員20人以下 321単位/日、喀痰吸引等実施加算【新設】30単位/日 等>
区分4以上>
重度化・高齢化を踏まえた居宅介護・重度訪問介護の国庫負担基準の見直し
<居宅介護の国庫負担基準に介護保険対象者の区分を追加
等>
• グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の評価
<自立生活支援加算(Ⅰ)【新設】1000単位/月 等>
• 世話人の配置基準に応じた基本報酬区分を改め、サービス提供時間の実態に応じ
て加算する報酬体系へ見直し
<グループホームの基本報酬の見直し>
• グループホーム等において地域連携推進会議を設置し、地域の関係者を含む外部
の目を定期的に入れる取組を義務づけ
<運営基準に規定。ただし、令和6年度は努力義務とし、令和7年度から義務化>