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資料1-1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策
①基本報酬等の充実 (算定要件の見直しと単位数の引き上げ)

②医療等の多機関連携のための加算の拡充等



⚫ 医療等の多機関連携のための各種加算について、加算の対象となる場面や業務、
連携対象の追加(訪問看護事業所)、算定回数などの評価の見直しを行う。
情報提供
通院同行
面談・会議

支援の質の高い相談支援事業所の整備を推進するため、算定要件を追加(※)した上で、
基本報酬を引き上げ
※「協議会への定期的な参画」及び「基幹相談支援センターが行う地域の相談
支援体制の強化の取組への参画」を要件に追加
報酬区分
機能強化(Ⅰ)
機能強化(Ⅱ)
機能強化(Ⅲ)
機能強化(Ⅳ)
機能強化なし

常勤専従の
相談支援専門員数
4名以上
3名以上
2名以上
1名以上

サービス利用支援費 ※
現行
報酬引き上げ
1,864単位
2,014単位
1,764単位
1,914単位
1,672単位
1,822単位
1,622単位
1,672単位
1,522単位
1,572単位

※1 継続サービス利用支援費、(継続)障害児支援利用援助費も同様に引き上げ
※2 複数事業所の協働による機能強化型報酬の対象事業所の追加
「地域生活支援拠点等を構成する事業所」に加えて、「地域生活支援拠点等に係
る関係機関との連携体制を確保し、協議会に定期的に参画する事業所」を追加

・医療機関、保育、教育 ・利用者の通院に同行し、
必要な情報提供を実施
機関等との面談・会議

加算名

算定場面

現行

医療・保育・
教育機関等連
携加算

面談・会議

100単位

(新)通院同行
(新)情報提供



各300単位


200・300単位
100単位

訪問、会議開催、参加

集中支援加算

その他加算

⚫ 主任相談支援専門員加算
地域の相談支援の中核的な役割を担う相談支援事業所であって、地域の相談
支援事業所に助言指導を行う場合に更に評価。
現行
100単位

改正後
(新)300単位(中核的な役割を担う相談支援事業所の場合)
100単位(上記以外)

⚫ 地域体制強化共同支援加算(支援困難事例等の課題の協議会への報告)
算定対象事業所を追加(※2と同じ)

(新)通院同行
(新)情報提供
訪問
情報提供

・関係機関に対して文書
により情報提供を実施

改正後
計画作成月:200単位
モニタリング月:300単位
300単位
150単位
同左
300単位
150単位
300単位
150単位

※通院同行は各病院1回最大3回、情報提供は病院・それ以外で各1回算定可

⚫ 要医療児者支援体制加算等
医療的ケアを必要とする障害児者等を支援する事業所を更に評価。
加算名
要医療児者支援体制加算
行動障害支援体制加算
精神障害者支援体制加算
(新)高次脳機能障害者支援体制加算

現行

改正後

35単位 対象者あり:60単位
対象者なし:30単位


⚫ 支給決定に際して市町村に提出された意思意見書について、本人の同意を得
た上で、相談支援事業所がサービス等利用計画案の作成に活用できる旨周知。

③相談支援人材の確保及びICTの活用について
⚫ 市町村毎のセルフプラン率等について国が公表し見える化した上で、今後、自治体の障害福祉計画に基づく相談支援専門員の計画的な養成等を促す方策を講じる。
⚫ 機能強化型事業所で主任相談支援専門員の指導助言を受ける体制が確保されている場合、常勤専従の社会福祉士・精神保健福祉士を「相談支援員」として配置可。
⚫ 居宅訪問が要件の加算について、一部オンラインでの面接を可能とする。
⚫ 離島等の地域において(継続)サービス利用支援の一部オンラインでの面接を可能とするとともに、居宅や事業所等の訪問を要件とする加算を上乗せ等を認める。 35