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資料1-1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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4.家族支援の充実


養育支援や預かりニーズへの対応など、保護者・きょうだいへの家族支援を推進し、家族全体のウェルビーイングの向上を
図る(①家族への相談援助等の充実 ②預かりニーズへの対応)

①家族への相談援助等の充実 【児童発達支援・放課後等デイサービス】 ※保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援においても、家族支援の評価を充実


家庭連携加算(居宅への訪問による相談援助)と事業所内相談支援加算(事業所内での相談援助)について、統合し、オンラインによる相談援助を
含め、個別とグループでの支援に整理して評価。きょうだいも相談援助等の対象であることを明確化

《家庭連携加算・事業所内相談支援加算 》
[現行]《家庭連携加算》
居宅訪問 280単位(1時間未満187単位)/回(月4回まで)
《事業所内相談支援加算》
(Ⅰ)(個別相談) 100単位/回(月1回まで)
(Ⅱ)(グループ)
80単位/回(月1回まで)



家族が支援場面等を通じて、こどもの特性や、特性を踏まえた
こどもへの関わり方等を学ぶことができる機会を提供した場合に
評価(子育てサポート加算)

②預かりニーズへの対応


[改定後]《家族支援加算》(Ⅰ・Ⅱそれぞれ月4回まで)
(Ⅰ)個別の相談援助等 居宅訪問 300単位(1時間未満200単位)/回
施設等で対面 100単位/回
オンライン 80単位/回
(Ⅱ)グループでの相談援助等 施設等で対面 80単位/回
オンライン 60単位/回
新設《子育てサポート加算》80単位/回(月4回まで)
※保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、
特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合

【児童発達支援・放課後等デイサービス】

基本報酬の評価において、支援時間に応じた区分を設定することとあわせて、延長支援加算を見直し、一定の時間区分を超えた時間帯
の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価

《延長支援加算》
[現行]
延長1時間未満
同1時間以上2時間未満
同2時間以上

障害児
61単位/日
92単位/日
123単位/日

重症心身障害児
128単位/日
192単位/日
256単位/日

※営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間において
支援を行った場合(人員基準により置くべき直接支援職員1名以上
を配置)

[改定後]
延長1時間以上2時間未満
同2時間以上
(延長30分以上1時間未満

障害児
92単位/日
123単位/日
61単位/日

重症心身障害児・医療的ケア児
192単位/日
256単位/日
128単位/日)

※基本報酬における最長の時間区分に対応した時間(児発:5時間、
放デイ:平日3時間・学校休業日5時間)の発達支援に加えて、当該支援の
前後に預かりニーズに対応した支援を行った場合(職員2名以上(うち1名
は人員基準により置くべき職員(児童発達支援管理責任者含む)を配置)

なお、延長30分以上1時間未満の単位は、利用者の都合等で延長時間が
計画よりも短くなった場合に限り算定可

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