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資料1 社会保障 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》 |
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令和4年度薬価改定
〇 令和4年度薬価改定においても、これまでの当審議会の建議やこれを踏まえた大臣合意を一定程度反映した改定が行われた。
〇 具体的には、新薬創出・適用外薬解消等促進加算の見直し、長期収載品の薬価の適正化(Z2等の見直し)、原価計算方式における製造原価の
開示度向上などである。
財政審建議指摘事項、大臣合意
令和4年度薬価制度改革 等
薬価算定組織については 委員名簿すら公表されておらず、 審議経過の公開が不十分となっている。薬価
算定プロセスの透明性を向上させ、薬価算定の根拠の明確化を図るべきである。(令和2年11月建議)
令和2年12月の中医協総会において、薬価算定組織の委員名簿と議事録を
厚生労働省のホームページで公開することとされた。委員名簿については、令和3
年1月に公表され、議事録については、企業秘密に係る取扱い等の検討調整を
行い、令和3年5月以降収載分の新薬等について掲載した。
新薬創出・適用外薬解消等促進加算は、…真に革新的新薬の創出を促進するにふさわしい、品目要
件・企業要件を定める必要がある。企業要件については、大半の企業が9割以上の加算を受けられるとい
う現状の仕組みの見直しが必要である。(令和3年12月建議)
新薬創出・適用外薬解消等促進加算の企業区分については、区分間の企業
数バランスを考慮して、企業区分Ⅲの対象範囲を 「最低点数」(令和3年度
0pt)から「2pt以下」 とする。
長期収載品についても、長期収載品依存の構造から早期に転換する観点から、毎年薬価改定の開始を
踏まえ、薬価の段階引下げを加速化するなど、薬価の引下げルールの更なる見直しを行うべきである。(令
和2年11月建議)
長期収載品の薬価の更なる適正化を図る観点から、特例引下げ(Z2)及び
補完的引下げ(C)については 、後発品への置換え率別の引下げ率を見直す
こととする。
開示度に応じた医薬品の算定薬価の厳格化といった行政改革推進会議による指摘を実現すること…を行
うべきである。(令和3年12月建議)
現在の加算係数の設定において必ずしも開示が進んでいないことから、開示度
50%未満の場合の加算係数を現在の0.2から0に引き下げる。
薬剤給付の適正化の観点からの湿布薬に対する処方の適正化(令和3年12月大臣合意)
湿布薬の処方枚数の上限を引下げ(70枚→63枚)
◆新薬創出・適用外薬解消等促進加算の企業要件の見直し
区分
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
範囲
上位25%
Ⅰ、Ⅲ以外
最低点数
⇒2pt以下
加算係数
1.0
0.9
0.8
令和3年度
企業数
21社
60社
8社
(24%)
(67%)
(9%)
令和4年度
企業数
22社
47社
21社
(24%)
(52%)
(23%)
◆長期収載品の薬価の適正化の全体像
◆開示度に応じた薬価算定の見直し
開示度
80%以上
50~80%
50%未満
加算係数
1.0
0.6
0.2 ⇒ 0
※開示度=(開示が可能な薬価部分)÷(製品総原価)
※加算額=(価格全体)× (加算率) × (加算係数)
53
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〇 令和4年度薬価改定においても、これまでの当審議会の建議やこれを踏まえた大臣合意を一定程度反映した改定が行われた。
〇 具体的には、新薬創出・適用外薬解消等促進加算の見直し、長期収載品の薬価の適正化(Z2等の見直し)、原価計算方式における製造原価の
開示度向上などである。
財政審建議指摘事項、大臣合意
令和4年度薬価制度改革 等
薬価算定組織については 委員名簿すら公表されておらず、 審議経過の公開が不十分となっている。薬価
算定プロセスの透明性を向上させ、薬価算定の根拠の明確化を図るべきである。(令和2年11月建議)
令和2年12月の中医協総会において、薬価算定組織の委員名簿と議事録を
厚生労働省のホームページで公開することとされた。委員名簿については、令和3
年1月に公表され、議事録については、企業秘密に係る取扱い等の検討調整を
行い、令和3年5月以降収載分の新薬等について掲載した。
新薬創出・適用外薬解消等促進加算は、…真に革新的新薬の創出を促進するにふさわしい、品目要
件・企業要件を定める必要がある。企業要件については、大半の企業が9割以上の加算を受けられるとい
う現状の仕組みの見直しが必要である。(令和3年12月建議)
新薬創出・適用外薬解消等促進加算の企業区分については、区分間の企業
数バランスを考慮して、企業区分Ⅲの対象範囲を 「最低点数」(令和3年度
0pt)から「2pt以下」 とする。
長期収載品についても、長期収載品依存の構造から早期に転換する観点から、毎年薬価改定の開始を
踏まえ、薬価の段階引下げを加速化するなど、薬価の引下げルールの更なる見直しを行うべきである。(令
和2年11月建議)
長期収載品の薬価の更なる適正化を図る観点から、特例引下げ(Z2)及び
補完的引下げ(C)については 、後発品への置換え率別の引下げ率を見直す
こととする。
開示度に応じた医薬品の算定薬価の厳格化といった行政改革推進会議による指摘を実現すること…を行
うべきである。(令和3年12月建議)
現在の加算係数の設定において必ずしも開示が進んでいないことから、開示度
50%未満の場合の加算係数を現在の0.2から0に引き下げる。
薬剤給付の適正化の観点からの湿布薬に対する処方の適正化(令和3年12月大臣合意)
湿布薬の処方枚数の上限を引下げ(70枚→63枚)
◆新薬創出・適用外薬解消等促進加算の企業要件の見直し
区分
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
範囲
上位25%
Ⅰ、Ⅲ以外
最低点数
⇒2pt以下
加算係数
1.0
0.9
0.8
令和3年度
企業数
21社
60社
8社
(24%)
(67%)
(9%)
令和4年度
企業数
22社
47社
21社
(24%)
(52%)
(23%)
◆長期収載品の薬価の適正化の全体像
◆開示度に応じた薬価算定の見直し
開示度
80%以上
50~80%
50%未満
加算係数
1.0
0.6
0.2 ⇒ 0
※開示度=(開示が可能な薬価部分)÷(製品総原価)
※加算額=(価格全体)× (加算率) × (加算係数)
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