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資料1 社会保障 (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》 |
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障害福祉サービス等における地域差
○ サービス別の人口当たりの利用者数には大きな地域差がある。当該地域差は、人口当たりの事業所数の地域差と相関が見られ、事業所数の増加が利用
者数の増加につながっている可能性がある。
○ 各自治体は3年に1度、各年度のサービス見込み量を定めた障害福祉計画・障害児福祉計画を作成する必要があるが、多くの自治体では、必ずしも地
域の障害者・障害児の状態やニーズに基づいたものになっていない可能性がある。
○ 障害者等が真に必要とするサービスを身近な地域で受けられるよう、各自治体が地域の障害者等の状態やニーズを適切に把握した上でサービス見込み量
を設定し、地域の実態を踏まえた事業所の指定を行うことにより、サービスの質を確保するとともに、サービスの供給が計画的かつ効率的に行われるようにすべき。
○ 障害者総合支援法の見直しの中間整理において、障害児通所支援について、より狭い圏域でも必要量を見込むとともに、都道府県等による事業所の指
定において市町村の意見申出を可能とする方向で検討することとされており、その他の障害福祉サービス等についても同様の方向で検討を進めるべきである。
(注)就労継続支援A型・B型、生活介護、施設入所支援、放課後等デイサービス、児童発達支援、障害児入所施設の各サービスについては、障害福祉計画・障害児福祉計画で定められ
たサービスの見込み量を上回る場合、当該サービスに係る事業所の新規指定を行わないことができる仕組み(総量規制)が設けられているが、政令市、中核市以外の一般市町村は、都
道府県等による事業者の指定に関与できない仕組みとなっている。
◆都道府県別・サービス別
縦
軸
:
人
口
千
人
当
た
り
利
用
者
数
人口千人当たりの利用者数と事業所数の関係
<生活介護>
5.0
秋田県
4.0
3.0
最大2.5倍
2.0
東京都
1.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
横軸:人口千人当たり事業所数
縦
軸
:
19
歳
以
下
人
口
千
人
当
た
り
利
用
者
数
徳島県
18
16
14
12
最大2.5倍
10
8
秋田県
6
0.3
東京都
0.04
0.06
横軸:人口千人当たり事業所数
0.08
0.7
0.9
1.1
1.3
<就労継続支援B型>
最大11.4倍
0.02
0.5
横軸:19歳以下人口千人当たり事業所数
縦 6.0
熊本県
0.00
(令和3年12月16日社会保障審議会障害者部会)
<放課後等デイサービス>
20
<就労継続支援A型>
縦 1.8
軸
: 1.5
人
口
千 1.2
人
当 0.9
た
り 0.6
利
用 0.3
者
数 0.0
障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理(抄)
0.10
軸
:
人
口
千
人
当
た
り
利
用
者
数
鳥取県
5.0
4.0
3.0
最大4.3倍
2.0
千葉県
1.0
0.03
0.08
0.13
0.18
横軸:人口千人当たり事業所数
(注)利用者数・事業所数は令和2年10月時点の国保連データ、人口は総務省統計局「人口推計(令和2年10月1日現在)」に基づき作成。
0.23
0.28
Ⅲ 障害児支援について
1 障害児通所支援
(2) 検討の方向性
(障害児通所支援の事業所指定の在り方)
○ (略)都道府県の障害児福祉計画及びその積み上げの基となる市町村の障
害児福祉計画において、保護者や子どもが居宅からより容易に移動することが
可能な区域での事業所配置を意識し、より狭い圏域でも必要量を見込んでいく
方向で、具体的な方法を検討する必要がある。
これにより、広域でのサービス全体の必要量に達しない限り総量規制の対象とな
らず、事業所指定を検討する者との意見交換等を行いにくい現状を、より狭い圏
域で必要量に達している場合でも近隣の他の圏域での事業所指定の検討を促
すなど、地域偏在やサービス不足・過剰をできる限り解消するよう検討する必要
がある。
また、重症心身障害や医療的ケア等の支援が行き届きにくいニーズについては、
障害児通所支援の全体の必要量とは別に、医療的ケアスコアの高い子どもの受
け入れを含め、そのニーズを十分見込み、整備を促していく方向で検討する必要
がある。
Ⅳ 引き続き検討する論点について
6 制度の持続可能性の確保について
(2)検討の方向性
(障害福祉サービス等の事業者の指定)
○ 地域ごとの障害福祉サービス等のニーズを適切に踏まえた事業所の整備が進
むよう、事業者の指定に市町村が関与することが有益と考えられる場合もあるこ
とから、都道府県知事の行う指定障害福祉サービス事業者等の指定において、
市町村が意見を申し出ることを可能とし、都道府県は当該指定に当たり事業の
適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができることとする仕
組みの導入を検討する必要がある。
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○ サービス別の人口当たりの利用者数には大きな地域差がある。当該地域差は、人口当たりの事業所数の地域差と相関が見られ、事業所数の増加が利用
者数の増加につながっている可能性がある。
○ 各自治体は3年に1度、各年度のサービス見込み量を定めた障害福祉計画・障害児福祉計画を作成する必要があるが、多くの自治体では、必ずしも地
域の障害者・障害児の状態やニーズに基づいたものになっていない可能性がある。
○ 障害者等が真に必要とするサービスを身近な地域で受けられるよう、各自治体が地域の障害者等の状態やニーズを適切に把握した上でサービス見込み量
を設定し、地域の実態を踏まえた事業所の指定を行うことにより、サービスの質を確保するとともに、サービスの供給が計画的かつ効率的に行われるようにすべき。
○ 障害者総合支援法の見直しの中間整理において、障害児通所支援について、より狭い圏域でも必要量を見込むとともに、都道府県等による事業所の指
定において市町村の意見申出を可能とする方向で検討することとされており、その他の障害福祉サービス等についても同様の方向で検討を進めるべきである。
(注)就労継続支援A型・B型、生活介護、施設入所支援、放課後等デイサービス、児童発達支援、障害児入所施設の各サービスについては、障害福祉計画・障害児福祉計画で定められ
たサービスの見込み量を上回る場合、当該サービスに係る事業所の新規指定を行わないことができる仕組み(総量規制)が設けられているが、政令市、中核市以外の一般市町村は、都
道府県等による事業者の指定に関与できない仕組みとなっている。
◆都道府県別・サービス別
縦
軸
:
人
口
千
人
当
た
り
利
用
者
数
人口千人当たりの利用者数と事業所数の関係
<生活介護>
5.0
秋田県
4.0
3.0
最大2.5倍
2.0
東京都
1.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
横軸:人口千人当たり事業所数
縦
軸
:
19
歳
以
下
人
口
千
人
当
た
り
利
用
者
数
徳島県
18
16
14
12
最大2.5倍
10
8
秋田県
6
0.3
東京都
0.04
0.06
横軸:人口千人当たり事業所数
0.08
0.7
0.9
1.1
1.3
<就労継続支援B型>
最大11.4倍
0.02
0.5
横軸:19歳以下人口千人当たり事業所数
縦 6.0
熊本県
0.00
(令和3年12月16日社会保障審議会障害者部会)
<放課後等デイサービス>
20
<就労継続支援A型>
縦 1.8
軸
: 1.5
人
口
千 1.2
人
当 0.9
た
り 0.6
利
用 0.3
者
数 0.0
障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理(抄)
0.10
軸
:
人
口
千
人
当
た
り
利
用
者
数
鳥取県
5.0
4.0
3.0
最大4.3倍
2.0
千葉県
1.0
0.03
0.08
0.13
0.18
横軸:人口千人当たり事業所数
(注)利用者数・事業所数は令和2年10月時点の国保連データ、人口は総務省統計局「人口推計(令和2年10月1日現在)」に基づき作成。
0.23
0.28
Ⅲ 障害児支援について
1 障害児通所支援
(2) 検討の方向性
(障害児通所支援の事業所指定の在り方)
○ (略)都道府県の障害児福祉計画及びその積み上げの基となる市町村の障
害児福祉計画において、保護者や子どもが居宅からより容易に移動することが
可能な区域での事業所配置を意識し、より狭い圏域でも必要量を見込んでいく
方向で、具体的な方法を検討する必要がある。
これにより、広域でのサービス全体の必要量に達しない限り総量規制の対象とな
らず、事業所指定を検討する者との意見交換等を行いにくい現状を、より狭い圏
域で必要量に達している場合でも近隣の他の圏域での事業所指定の検討を促
すなど、地域偏在やサービス不足・過剰をできる限り解消するよう検討する必要
がある。
また、重症心身障害や医療的ケア等の支援が行き届きにくいニーズについては、
障害児通所支援の全体の必要量とは別に、医療的ケアスコアの高い子どもの受
け入れを含め、そのニーズを十分見込み、整備を促していく方向で検討する必要
がある。
Ⅳ 引き続き検討する論点について
6 制度の持続可能性の確保について
(2)検討の方向性
(障害福祉サービス等の事業者の指定)
○ 地域ごとの障害福祉サービス等のニーズを適切に踏まえた事業所の整備が進
むよう、事業者の指定に市町村が関与することが有益と考えられる場合もあるこ
とから、都道府県知事の行う指定障害福祉サービス事業者等の指定において、
市町村が意見を申し出ることを可能とし、都道府県は当該指定に当たり事業の
適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができることとする仕
組みの導入を検討する必要がある。
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