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資料1 社会保障 (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》 |
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介護給付費適正化事業(適正化計画)の見直し
○ 都道府県と市町村は、介護給付費の適正化に資する事業(適正化事業)を実施するにあたり、考え方や目標を明らかにすべく適正化計画を策定
しているが、医療費適正化計画と比較すると適正化計画は殊更に費用節減や効率化の観点が乏しい。
○ また、適正化事業は、より効果的なものに見直す必要がある。主要な5事業のうち、「医療情報との突合」は事務負担が低く高い効果額が⾒
込める一方、「ケアプラン点検」は事務負担が大きく効果額が少ないなど事業に差がある。
加えて、実施主体である市町村にとって事業実施に係る事務負担は大きく、人員不足等により事業を実施しても件数が少ないケースが見られるところ、都
道府県がより主体性を持って実効性を確保すべきであり、市町村同士の共同事業の調整など、都道府県が積極的に市町村支援を行う必要がある。
○ 一方、介護給付費の地域差について、 1人当たり介護給付費を都道府県別に比較すると、居宅サービスの内訳では訪問介護の地域差が最も大きい。地
域差の是正には、広域的な要因分析が不可欠であり、都道府県が主体的に市町村の適正化事業の進捗状況の公表など「見える化」を進める必要がある。
◆総合事業と事業費の上限
◆介護分野と医療分野の適正化計画の違い
◆適正化主要5事業の実施が10件以下の保険者数(割合)
(単位:該当保険者数、実施団体全体からみた割合)
計画策定の目的
介護給付
適正化計画
医療費
適正化計画
平成29年度
介護給付適正化(※)の戦略的な取組を促進する。
(※)介護給付の適正化とは、介護給付を必要とする受給者
を適切に認定し、受給者が真に必要とする過不足のないサービ
スを、事業者が適切に提供するよう促すこと
国民の生活の質の維持及び向上を確保しつつ、今後医療に要す
る費用が過度に増大しないようにしていくとともに、良質かつ適切
な医療を効率的に提供する体制の確保を図っていくこと
◆適正化主要5事業の実施割合と効果額等(令和元年度)
適正化主要5事業
実施割合
(%)
医療情報との突合、縦覧
点検
98.0%
ケアプラン点検
84.7%
要介護認定の適正化
住宅改修・福祉用具実態
調査
介護給付費通知
94.2%
81.1%
79.4%
効果額
(千円)
1,306,567
123,643
-
国保連委託のため
事務負担小
訪問の人員不足等で
事務負担大
-
5,306
1,400
(出所)財務省・予算執行調査(令和3年9月公表)
-
令和元年度
37
4.3%
60
6.0%
51
5.1%
ケアプラン点検
295
27.1%
343
27.1%
342
25.7%
住宅改修・福祉用具実態調査
317
25.6%
330
26.5%
335
26.3%
医療情報との突合
122
9.0%
173
11.7%
144
9.7%
縦覧点検
15
1.1%
26
1.7%
24
医療情報との突合、縦覧点検
1.6%
介護給付費通知
329
28.9%
356
28.8%
355
28.5%
※ 全団体数は、平成29年度は1,517団体、平成30年度・令和元年度は1,571団体
◆1人当たり介護給付費のうち主な居宅サービス種類別比較(令和元年度)
(万円)
備考
平成30年度
要介護認定の適正化
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
9.1
1.0
1.0
1.1
4.0
3.1
2.0
0.7
2.1
0.0
全国
地域密着型通所介護
短期入所生活介護
通所リハビリテーション
通所介護
訪問看護
訪問介護
11.7
7.9
8.1
1.1
1.0
1.0
1.0
1.3
1.3
2.6
0.6
1.6
長野県
2.9
8.7
0.9
1.4
1.0
3.7
9.6
1.0
1.1
1.5
1.3
1.1
1.2
3.2
3.3
0.9
0.4
1.1
0.4
1.2
0.6
2.1
4.1
茨城県
栃木県
愛媛県
和歌山県
12.4
1.2
0.8
1.1
2.9
1.1
5.3
大阪府
※平成30年度被保険者1人当たり介護給付費(年齢調整後)の上位下位3府県を抽出
85
○ 都道府県と市町村は、介護給付費の適正化に資する事業(適正化事業)を実施するにあたり、考え方や目標を明らかにすべく適正化計画を策定
しているが、医療費適正化計画と比較すると適正化計画は殊更に費用節減や効率化の観点が乏しい。
○ また、適正化事業は、より効果的なものに見直す必要がある。主要な5事業のうち、「医療情報との突合」は事務負担が低く高い効果額が⾒
込める一方、「ケアプラン点検」は事務負担が大きく効果額が少ないなど事業に差がある。
加えて、実施主体である市町村にとって事業実施に係る事務負担は大きく、人員不足等により事業を実施しても件数が少ないケースが見られるところ、都
道府県がより主体性を持って実効性を確保すべきであり、市町村同士の共同事業の調整など、都道府県が積極的に市町村支援を行う必要がある。
○ 一方、介護給付費の地域差について、 1人当たり介護給付費を都道府県別に比較すると、居宅サービスの内訳では訪問介護の地域差が最も大きい。地
域差の是正には、広域的な要因分析が不可欠であり、都道府県が主体的に市町村の適正化事業の進捗状況の公表など「見える化」を進める必要がある。
◆総合事業と事業費の上限
◆介護分野と医療分野の適正化計画の違い
◆適正化主要5事業の実施が10件以下の保険者数(割合)
(単位:該当保険者数、実施団体全体からみた割合)
計画策定の目的
介護給付
適正化計画
医療費
適正化計画
平成29年度
介護給付適正化(※)の戦略的な取組を促進する。
(※)介護給付の適正化とは、介護給付を必要とする受給者
を適切に認定し、受給者が真に必要とする過不足のないサービ
スを、事業者が適切に提供するよう促すこと
国民の生活の質の維持及び向上を確保しつつ、今後医療に要す
る費用が過度に増大しないようにしていくとともに、良質かつ適切
な医療を効率的に提供する体制の確保を図っていくこと
◆適正化主要5事業の実施割合と効果額等(令和元年度)
適正化主要5事業
実施割合
(%)
医療情報との突合、縦覧
点検
98.0%
ケアプラン点検
84.7%
要介護認定の適正化
住宅改修・福祉用具実態
調査
介護給付費通知
94.2%
81.1%
79.4%
効果額
(千円)
1,306,567
123,643
-
国保連委託のため
事務負担小
訪問の人員不足等で
事務負担大
-
5,306
1,400
(出所)財務省・予算執行調査(令和3年9月公表)
-
令和元年度
37
4.3%
60
6.0%
51
5.1%
ケアプラン点検
295
27.1%
343
27.1%
342
25.7%
住宅改修・福祉用具実態調査
317
25.6%
330
26.5%
335
26.3%
医療情報との突合
122
9.0%
173
11.7%
144
9.7%
縦覧点検
15
1.1%
26
1.7%
24
医療情報との突合、縦覧点検
1.6%
介護給付費通知
329
28.9%
356
28.8%
355
28.5%
※ 全団体数は、平成29年度は1,517団体、平成30年度・令和元年度は1,571団体
◆1人当たり介護給付費のうち主な居宅サービス種類別比較(令和元年度)
(万円)
備考
平成30年度
要介護認定の適正化
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
9.1
1.0
1.0
1.1
4.0
3.1
2.0
0.7
2.1
0.0
全国
地域密着型通所介護
短期入所生活介護
通所リハビリテーション
通所介護
訪問看護
訪問介護
11.7
7.9
8.1
1.1
1.0
1.0
1.0
1.3
1.3
2.6
0.6
1.6
長野県
2.9
8.7
0.9
1.4
1.0
3.7
9.6
1.0
1.1
1.5
1.3
1.1
1.2
3.2
3.3
0.9
0.4
1.1
0.4
1.2
0.6
2.1
4.1
茨城県
栃木県
愛媛県
和歌山県
12.4
1.2
0.8
1.1
2.9
1.1
5.3
大阪府
※平成30年度被保険者1人当たり介護給付費(年齢調整後)の上位下位3府県を抽出
85