よむ、つかう、まなぶ。
資料1 社会保障 (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
利用者負担の見直し
○
介護保険制度の持続可能性を確保するためには、利用者負担の更なる見直しをはじめとした介護保険給付の範囲の見直しに引き続き
取り組むことも必要である。
○
利用者負担については、2割・3割負担の導入を進めてきたが、今般の後期高齢者医療における患者負担割合の⾒直し等を踏まえ、
①介護保険サービスの利用者負担を原則2割とすることや2割負担の対象範囲の拡大を図ること、
②現役世代との均衡の観点から現役世代並み所得(3割)等の判断基準を見直すこと
について、第9期介護保険事業計画期間に向けて結論を得るべく、検討していくべきである。
◆利用者負担の区分
◆利用者負担のこれまでの経緯
一定所得以上の利用者負担の見直し【平成27年8月施行】
1割負担
下記以外の者 (92%)
• 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律1割に
据え置いている利用者負担について、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己
負担割合を2割とする。
2割負担
合計所得金額 160 万円以上 の者
3割負担
合計所得金額 220 万円以上 の者
現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し【平成30年8月施行】
• 世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、2割負担者
のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とする。
(5%)
(かつ単身で年金収入+その他合計所得金額280万円以上(夫婦世帯:346万円以上))
(4%)
(かつ単身で年金収入+その他合計所得金額340万円以上(夫婦世帯:463万円以上))
(注)%は、要介護(支援)認定者に占める割合(「介護保険事業状況報告」令和3年3月暫定版より)
◆実効的な自己負担率(利用者負担/総費用)の推移
本人の
合計所得金額が
220万円以上
1
号
被
保
険
者
本人の
合計所得金額が
160万円以上
220万円未満
下記以外の場合
同一世帯の1号被保険者の
年金収入 + その他の合計所得金額 <
(給与収入や事業収入等から給与所得控除
や必要経費を控除した額)
3割負担
単身:340万円
2人以上:463万円
2割負担の
判定フローに進む
下記以外の場合
同一世帯の1号被保険者の
年金収入 + その他の合計所得金額 <
(給与収入や事業収入等から給与所得控除
や必要経費を控除した額)
2割負担
単身:280万円
2人以上:346万円
本人の
合計所得金額が
160万円未満
※第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者の場合、上記のフローにかかわらず、1割負担。
医療
13.0%
12.1%
11.9%
12.0%
11.0%
10.0%
9.0%
1割負担
8.0%
11.4%
介護
11.1%
10.9%
10.9% 11.0% 11.0% 10.8%
10.7% 10.7%
10.7%
後期高齢者医療制度の開始
75歳以上1割負担(現役並み所得者3割)
70~74歳2割負担(現役並み所得者3割)
(2008年4月~)
自己負担割合2割の導入
(2015年8月)
7.6%
7.5%
7.2%
7.2%
7.2%
7.2%
7.2%
2010
2011
2012
2013
2014
1割負担
自己負担割合3割の導入
(2018年8月)
7.5%
7.6%
7.6%
7.7%
7.6%
2015
2016
2017
2018
2019
7.0%
2008
2009
(注1)実効負担率は、実効負担率=利用者負担額/費用額、利用者負担額=費用額-給付費額。
(注2)医療については、65歳以上の実効負担率。
(出所)厚生労働省「介護保険事業状況報告」、「医療保険に関する基礎資料」
78
○
介護保険制度の持続可能性を確保するためには、利用者負担の更なる見直しをはじめとした介護保険給付の範囲の見直しに引き続き
取り組むことも必要である。
○
利用者負担については、2割・3割負担の導入を進めてきたが、今般の後期高齢者医療における患者負担割合の⾒直し等を踏まえ、
①介護保険サービスの利用者負担を原則2割とすることや2割負担の対象範囲の拡大を図ること、
②現役世代との均衡の観点から現役世代並み所得(3割)等の判断基準を見直すこと
について、第9期介護保険事業計画期間に向けて結論を得るべく、検討していくべきである。
◆利用者負担の区分
◆利用者負担のこれまでの経緯
一定所得以上の利用者負担の見直し【平成27年8月施行】
1割負担
下記以外の者 (92%)
• 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律1割に
据え置いている利用者負担について、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己
負担割合を2割とする。
2割負担
合計所得金額 160 万円以上 の者
3割負担
合計所得金額 220 万円以上 の者
現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し【平成30年8月施行】
• 世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、2割負担者
のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とする。
(5%)
(かつ単身で年金収入+その他合計所得金額280万円以上(夫婦世帯:346万円以上))
(4%)
(かつ単身で年金収入+その他合計所得金額340万円以上(夫婦世帯:463万円以上))
(注)%は、要介護(支援)認定者に占める割合(「介護保険事業状況報告」令和3年3月暫定版より)
◆実効的な自己負担率(利用者負担/総費用)の推移
本人の
合計所得金額が
220万円以上
1
号
被
保
険
者
本人の
合計所得金額が
160万円以上
220万円未満
下記以外の場合
同一世帯の1号被保険者の
年金収入 + その他の合計所得金額 <
(給与収入や事業収入等から給与所得控除
や必要経費を控除した額)
3割負担
単身:340万円
2人以上:463万円
2割負担の
判定フローに進む
下記以外の場合
同一世帯の1号被保険者の
年金収入 + その他の合計所得金額 <
(給与収入や事業収入等から給与所得控除
や必要経費を控除した額)
2割負担
単身:280万円
2人以上:346万円
本人の
合計所得金額が
160万円未満
※第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者の場合、上記のフローにかかわらず、1割負担。
医療
13.0%
12.1%
11.9%
12.0%
11.0%
10.0%
9.0%
1割負担
8.0%
11.4%
介護
11.1%
10.9%
10.9% 11.0% 11.0% 10.8%
10.7% 10.7%
10.7%
後期高齢者医療制度の開始
75歳以上1割負担(現役並み所得者3割)
70~74歳2割負担(現役並み所得者3割)
(2008年4月~)
自己負担割合2割の導入
(2015年8月)
7.6%
7.5%
7.2%
7.2%
7.2%
7.2%
7.2%
2010
2011
2012
2013
2014
1割負担
自己負担割合3割の導入
(2018年8月)
7.5%
7.6%
7.6%
7.7%
7.6%
2015
2016
2017
2018
2019
7.0%
2008
2009
(注1)実効負担率は、実効負担率=利用者負担額/費用額、利用者負担額=費用額-給付費額。
(注2)医療については、65歳以上の実効負担率。
(出所)厚生労働省「介護保険事業状況報告」、「医療保険に関する基礎資料」
78