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資料1 社会保障 (98 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》 |
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児童手当(現金給付)のあり方の見直し
○ 児童手当については、所得基準を超えている者に対しても、「当分の間」の措置として月額5,000円(年額6万円)の「特例給
付」が支給されているが、令和4年10月支給分から、特例給付の対象者に所得上限(年収1,200万円相当)が設定される。
○ 所得制限について、世帯全体の所得ではなく、世帯の中で最も所得が高い者(主たる生計者)の所得のみで判定する仕組みと
なっている。一方、共働き世帯数が専業主婦世帯数を超えるなど、世帯における就労形態が多様化するとともに、他の制度において
は、世帯合算の所得状況により給付額等の判断がなされる例も多い。
○ こうしたことを踏まえれば、所得制限については、世帯合算で判断する仕組みに変更することも検討すべきではないか。
◆児童手当の支給例(子2人(小学生1人、3歳未満1人)の場合)
◆世帯合算の所得基準を設けている制度の例(算定方法は概要を示したもの)
制度
収入の例
児童手当支給額(月額)
世帯収入1,100万円
夫 収入 1,000万円
妻 収入 100万円
世帯収入1,100万円
夫 収入
妻 収入
800万円
300万円
特例給付10,000円
小学生
3歳未満
5,000円
5,000円
児童手当25,000円
小学生 10,000円
3歳未満 15,000円
専業主婦世帯と共働き世帯
(万世帯)
1,300
1,247
専業主婦世帯
1,100
共働き世帯
900
700
566
500
1980
85
90
95
2000
05
10
15
21 (年)
(出所)独立行政法人労働政策研究・研修機構「グラフでみる長期労働統計」
(注)「専業主婦世帯」とは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者(非労働力人口及び完全失業者)の
世帯。「共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。2018年以降は、厚生労働省「厚生労働白
書」、内閣府「男女共同参画白書」に倣い夫が非農林業雇用者で妻が非就業者(非労働力人口及び失
業者)の世帯。
「共働き世帯」は、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。なお、出所の「グラフでみる長期労働統計」において、
妻が非農林業雇用者で、夫が非就業者の世帯の集計結果は公表されていない。
保育料
算定方法
原則として父母の市町村民税所得割額の合計額に基づき決定
※ 父母が非課税の場合は、生計の中心者(同居祖父母等)の市町村民
税所得割額も含めて算出
高等学校等就学支援金
原則として父母の課税標準額(課税所得額)の合計額に基づき
決定
高等教育の修学支援
(授業料等減免及び
給付型奨学金)
原則として本人と父母の課税標準額(課税所得額)等の合計額
に基づき決定
◆高等学校等就学支援金制度の例
世帯構成
所得制限の内容(目安年収)
共働き世帯
子2人
世帯収入が約1,070万円を超える場合は対象外
専業主婦世帯
子2人
世帯収入が約950万円を超える場合は対象外
※ 収入は全て給与所得であり、共働き世帯の両親の収入は同額、子は高校生2人と仮定。
◆全世代型社会保障改革の方針(令和2年12月15日閣議決定)(抄)
また、少子化社会対策大綱等に基づき、安定的な財源を確保しつつ、ライフステー
ジに応じた総合的な少子化対策に向けた取組を進める。その際、児童手当について、
多子世帯等への給付の拡充や世帯間の公平性の観点での世帯合算導入が必要と
の指摘も含め、財源確保の具体的方策と併せて、引き続き検討する。
◆児童手当法の一部を改正する法律(令和3年5月21日成立)(抄)
附則第2条 政府は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況等を踏まえ、少
子化の進展への対処に寄与する観点から、児童の数等に応じた児童手当の効果的
な支給及びその財源の在り方並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を
加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
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○ 児童手当については、所得基準を超えている者に対しても、「当分の間」の措置として月額5,000円(年額6万円)の「特例給
付」が支給されているが、令和4年10月支給分から、特例給付の対象者に所得上限(年収1,200万円相当)が設定される。
○ 所得制限について、世帯全体の所得ではなく、世帯の中で最も所得が高い者(主たる生計者)の所得のみで判定する仕組みと
なっている。一方、共働き世帯数が専業主婦世帯数を超えるなど、世帯における就労形態が多様化するとともに、他の制度において
は、世帯合算の所得状況により給付額等の判断がなされる例も多い。
○ こうしたことを踏まえれば、所得制限については、世帯合算で判断する仕組みに変更することも検討すべきではないか。
◆児童手当の支給例(子2人(小学生1人、3歳未満1人)の場合)
◆世帯合算の所得基準を設けている制度の例(算定方法は概要を示したもの)
制度
収入の例
児童手当支給額(月額)
世帯収入1,100万円
夫 収入 1,000万円
妻 収入 100万円
世帯収入1,100万円
夫 収入
妻 収入
800万円
300万円
特例給付10,000円
小学生
3歳未満
5,000円
5,000円
児童手当25,000円
小学生 10,000円
3歳未満 15,000円
専業主婦世帯と共働き世帯
(万世帯)
1,300
1,247
専業主婦世帯
1,100
共働き世帯
900
700
566
500
1980
85
90
95
2000
05
10
15
21 (年)
(出所)独立行政法人労働政策研究・研修機構「グラフでみる長期労働統計」
(注)「専業主婦世帯」とは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者(非労働力人口及び完全失業者)の
世帯。「共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。2018年以降は、厚生労働省「厚生労働白
書」、内閣府「男女共同参画白書」に倣い夫が非農林業雇用者で妻が非就業者(非労働力人口及び失
業者)の世帯。
「共働き世帯」は、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。なお、出所の「グラフでみる長期労働統計」において、
妻が非農林業雇用者で、夫が非就業者の世帯の集計結果は公表されていない。
保育料
算定方法
原則として父母の市町村民税所得割額の合計額に基づき決定
※ 父母が非課税の場合は、生計の中心者(同居祖父母等)の市町村民
税所得割額も含めて算出
高等学校等就学支援金
原則として父母の課税標準額(課税所得額)の合計額に基づき
決定
高等教育の修学支援
(授業料等減免及び
給付型奨学金)
原則として本人と父母の課税標準額(課税所得額)等の合計額
に基づき決定
◆高等学校等就学支援金制度の例
世帯構成
所得制限の内容(目安年収)
共働き世帯
子2人
世帯収入が約1,070万円を超える場合は対象外
専業主婦世帯
子2人
世帯収入が約950万円を超える場合は対象外
※ 収入は全て給与所得であり、共働き世帯の両親の収入は同額、子は高校生2人と仮定。
◆全世代型社会保障改革の方針(令和2年12月15日閣議決定)(抄)
また、少子化社会対策大綱等に基づき、安定的な財源を確保しつつ、ライフステー
ジに応じた総合的な少子化対策に向けた取組を進める。その際、児童手当について、
多子世帯等への給付の拡充や世帯間の公平性の観点での世帯合算導入が必要と
の指摘も含め、財源確保の具体的方策と併せて、引き続き検討する。
◆児童手当法の一部を改正する法律(令和3年5月21日成立)(抄)
附則第2条 政府は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況等を踏まえ、少
子化の進展への対処に寄与する観点から、児童の数等に応じた児童手当の効果的
な支給及びその財源の在り方並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を
加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
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