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資料1 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた検討状況について(報告) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40616.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第108回 6/7)《厚生労働省》
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令和6年5月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」資料
第8次医療計画等に関する検討会(令和4年9月9日) 資料(一部修正)

かかりつけ医の定義と機能(日本医師会・四病院団体協議会)

参考

2.1. かかりつけ医の定義
「かかりつけ医」は、以下の定義を理解し、「かかりつけ医機能」の向上に努めている医師であり、病院
の医師か、診療所の医師か、あるいはどの診療科かを問うものではない。そして、かかりつけ医は、患者
のもっとも身近で頼りになる医師として、自ら積極的にその機能を果たしていく。
「かかりつけ医」とは(定義)
なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療機関を紹介でき、
身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師。
「かかりつけ医機能」
かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自
己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する。
かかりつけ医は、自己の診療時間外も患者にとって最善の医療が継続されるよう、地域の医師、医療機関等と
必要な情報を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患者に対応できる体制を構築する。
かかりつけ医は、日常行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診・がん検診、母子
保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動に積極的に参
加するとともに保健・介護・福祉関係者との連携を行う。また、地域の高齢者が少しでも長く地域で生活できる
よう在宅医療を推進する。
患者や家族に対して、医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行う。
出典:「医療提供体制のあり方」日本医師会・四病院団体協議会合同提言(平成25年8月8日)

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