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資料1 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた検討状況について(報告) (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40616.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第108回 6/7)《厚生労働省》
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令和6年5月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」資料

「かかりつけ医機能を有する医療機関」の患者への説明(案)④
説明の方法




改正医療法において、「当該継続的な医療を要する者又はその家族からの求めがあつたときは、正当な
理由がある場合を除き、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により、その診療を担当する医師
又は歯科医師により、当該継続的な医療を要する者又はその家族に対し、次に掲げる事項の適切な説明が
行われるよう努めなければならない。」とされている。
「電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法」については、以下のとおりとしてはどうか。





書面により提供する方法
電子メール等により提供する方法
磁気ディスクの交付により提供する方法
患者の同意を得て電子カルテ情報共有システムにおける患者サマリーに入力する方法
※ 電子カルテ情報共有システムについては開発中

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