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資料1 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた検討状況について(報告) (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40616.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第108回 6/7)《厚生労働省》
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令和6年5月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」資料

「かかりつけ医機能を有する医療機関」の患者への説明(案)③
説明の努力義務が免除される正当な理由

○ 改正医療法において、「…当該継続的な医療を要する者又はその家族からの求めがあつたときは、正当
な理由がある場合を除き、…次に掲げる事項の適切な説明が行われるよう努めなければならない。」とさ
れている。
○ 患者又は家族から説明の求めがあっても、説明の努力義務が免除される場合を規定するものであり、
「正当な理由がある場合」については、医療法第6条の4に基づく入院診療計画書の交付の努力義務が免
除される場合の考え方※も参考に、以下のとおりとしてはどうか。
・ 説明を行うことで、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合
・ 説明を行うことで、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合


入院診療計画書の交付について努力義務が免除される場合
・ 患者が短期間で退院することが見込まれる場合
・ 当該書面を交付することにより、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合
・ 当該書面を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合

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