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資料5-2 令和5年度医薬品等自主回収一覧[1.7MB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40727.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和6年度第1回 6/19)《厚生労働省》
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令和6年6月19日
令和6年度第1回医薬品等安全対策部会
.
資料5-2

令和5年度医薬品等自主回収一覧(クラスⅠ 血液製剤)
※全例、血液製剤(日本赤十字社)の献血後情報に基づく投与前の事前回収

回収理由

件数

献血後情報の対応手順に基づき、医療機関から品質等に関する報告がされた輸血用血液製剤と同
一血液から同時製造された製品についても品質低下が懸念され、その製品が未使用であったことか
ら、医療機関より当該血液製剤を引き取り、回収を行うことといたしました。

5

献血後情報の対応手順に基づき、採血不可の疾患の既往歴があるとの情報が確認された献血者
について調査したところ、採血された血液を原料とした血液製剤が未使用であったことから、医療機
関より当該血液製剤を引き取り、回収を行うことといたしました。

6

献血後情報の対応手順に基づき、感染症検査の陽性が判明した献血者について調査したところ、
採血された血液を原料とした血液製剤が未使用であったことから、医療機関より当該血液製剤を引
き取り、回収を行うことといたしました。

12

献血後情報の対応手順に基づき、血液製剤の品質に影響を与える可能性のある医薬品を使用して
いたとの連絡があった献血者について調査したところ、採血された血液を原料とした血液製剤が未
使用であったことから、医療機関より当該血液製剤を引き取り、回収を行うことといたしました。

4

献血後情報の対応手順に基づき、献血した血液の使用中止の自己申告があった献血者について調
査したところ、採血された血液を原料とした輸血用血液製剤が未使用であったことから、医療機関よ
り当該血液製剤を引き取り、回収を行うことといたしました。
献血後情報の対応手順に基づき、献血後に採血不可の問診項目に該当するとの連絡があった献
血者について調査したところ、採血された血液を原料とした輸血用血液製剤が未使用であったこと
から、医療機関より当該血液製剤を引き取り、回収を行うことといたしました。
献血後情報の対応手順に基づき、献血後に病原体による感染が確認されたとの連絡があった献血
者について調査したところ、採血された血液を原料とした輸血用血液製剤が未使用であったことか
ら、医療機関より当該血液製剤を引き取り、回収を行うことといたしました。

2

4

144

献血後情報の対応手順に基づき、献血後に病原体による感染が疑われる内容の連絡があった献
血者について調査したところ、採血された血液を原料とした輸血用血液製剤が未使用であったこと
から、医療機関より当該血液製剤を引き取り、回収を行うことといたしました。

23

合計

200

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