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雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41002.html
出典情報 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度)(6/28)《厚生労働省》
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障害者差別禁止指針(平成27年3月25日厚生労働大臣告示)
障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(概要)
(1)基本的な考え方
○ 対象となる事業主の範囲は、すべての事業主。
○ 対象となる障害者の範囲 : 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があるため、
長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者。
⇒ 障害者手帳所持者に限定されない。
○ 障害者であることを理由とする差別(直接差別)を禁止。
(車いす、補助犬その他の支援器具などの利用、介助者の付き添いなどの利用を理由とする不当な不利益取扱いを含む)
○ 事業主や同じ職場で働く者が、障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要。
(2)差別の禁止
○ 募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの各項目において、障害者であることを理由に障害者を排除する
ことや、障害者に対してのみ不利な条件とすることなどが、差別に該当するとして整理。
例:募集・採用

イ 障害者であることを理由として、障害者を募集又は採用の対象から排除すること。
ロ 募集又は採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。
ハ 採用の基準を満たす者の中から障害者でない者を優先して採用すること。

○ ただし、次の措置を講ずることは、障害者であることを理由とする差別に該当しない。
・ 積極的差別是正措置として、障害者を有利に取り扱うこと。
・ 合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した結果、異なる取扱いを行うこと。
・ 合理的配慮の措置を講ずること。 など
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