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雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41002.html |
出典情報 | 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度)(6/28)《厚生労働省》 |
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(資料3)
障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る紛争解決手続
○ 障害者に対する差別の禁止や合理的配慮の提供に関し、ハローワークが中心となって助言・指導・勧告を行う (法第36条
の6)。
○ 事業主と障害者の間で話合いが円滑に進まず、紛争に発展した場合、当該事項に係る紛争は、都道府県労働局長が 必要な
助言、指導又は勧告をする(法第74条の6)とともに、創設した調停制度の対象となる(法第74条の7、8)。
紛争状態
企 業
労働者
紛争
話合い段階
企 業
事業主
労働者
話し合い
事業主
紛争に発展
自主的な解決
① ハローワークの助言・指導・勧告
(法第36条の6)(注)
(注) 必要に応じて
都道府県労働局長
も実施可能
厚生労働省
都道府県労働局
(職業安定部)
ハローワーク
解決しない場合
障害者雇用調停会議
➂ 調停委員による調停・調停案の作成・
受諾勧告 (法第74条の7、8)
※ 個別紛争解決促進法の特例として、紛争調整委員会に行わせる。
21
➁ 都道府県労働局長による
紛争当事者への助言・指導・勧告
(法第74条の6)
障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る紛争解決手続
○ 障害者に対する差別の禁止や合理的配慮の提供に関し、ハローワークが中心となって助言・指導・勧告を行う (法第36条
の6)。
○ 事業主と障害者の間で話合いが円滑に進まず、紛争に発展した場合、当該事項に係る紛争は、都道府県労働局長が 必要な
助言、指導又は勧告をする(法第74条の6)とともに、創設した調停制度の対象となる(法第74条の7、8)。
紛争状態
企 業
労働者
紛争
話合い段階
企 業
事業主
労働者
話し合い
事業主
紛争に発展
自主的な解決
① ハローワークの助言・指導・勧告
(法第36条の6)(注)
(注) 必要に応じて
都道府県労働局長
も実施可能
厚生労働省
都道府県労働局
(職業安定部)
ハローワーク
解決しない場合
障害者雇用調停会議
➂ 調停委員による調停・調停案の作成・
受諾勧告 (法第74条の7、8)
※ 個別紛争解決促進法の特例として、紛争調整委員会に行わせる。
21
➁ 都道府県労働局長による
紛争当事者への助言・指導・勧告
(法第74条の6)