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雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41002.html
出典情報 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度)(6/28)《厚生労働省》
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第三十六条の四 事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たつては、障害者
の意向を十分に尊重しなければならない。
2 事業主は、前条に規定する措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な
措置を講じなければならない。
(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する
指針)
第三十六条の五 厚生労働大臣は、前三条の規定に基づき事業主が講ずべき措置
に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「均等な
機会の確保等に関する指針」という。)を定めるものとする。
2 第七条第三項及び第四項の規定は、均等な機会の確保等に関する指針の策定
及び変更について準用する。この場合において、同条第三項中「聴くほか、都道府県
知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
(助言、指導及び勧告)
第三十六条の六 厚生労働大臣は、第三十四条、第三十五条及び第三十六条の二
から第三十六条の四までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に
対して、助言、指導又は勧告をすることができる。

第三章の二 紛争の解決
第一節 紛争の解決の援助
(苦情の自主的解決)
第七十四条の四 事業主は、第三十五条及び第三十六条の三に定める事項に関
し、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代
表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働
者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自
主的な解決を図るように努めなければならない。
(紛争の解決の促進に関する特例)
第七十四条の五 第三十四条、第三十五条、第三十六条の二及び第三十六条の三
に定める事項についての障害者である労働者と事業主との間の紛争については、個
別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、
第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第七十四条の
八までに定めるところによる。

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