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雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41002.html
出典情報 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度)(6/28)《厚生労働省》
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(参考)差別に該当すると考えられる例
1 募集及び採用
・ 単に障害者だからという理由で、障害者を募集の対象としないこと。
・ 単に障害者だからという理由で、障害者に対してのみ特定の資格を有することを応募要件とすること。
・ 採用基準を満たす者が複数名存在した場合に、その労働能力等に基づくことなく、障害者でない者から順番に採用すること。
2 賃金
・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者に対してのみ賞与を支給しないこと。
・ 昇給に当たって、障害者に対してのみ試験を課すこと。
3 配置
・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、特定の仕事を割り当てること。
(合理的配慮として、障害者本人の障害特性や労働能力、適性等を考慮して特定の仕事を割り当てる場合を除く。)
・ 営業職への配置に当たって、障害者に対してのみ資格取得を条件とすること。
・ 営業職への配置の基準を満たす労働者が障害者を含めて複数いる場合に、障害者でない者から順番に営業職に配置すること。
4 昇進
・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者を昇進の対象としないこと。
・ 障害者に対してのみ上司の推薦を昇進の要件とすること。
・ 昇進基準を満たす者が障害者を含めて複数いる場合に、労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者でない者
を優先して昇進の対象とすること。
5 降格
・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者に対してのみ降格の対象とすること。
・ 障害者でない者については成績が最低の者のみを降格の対象とするが、障害者については成績が平均以下の者を降格の対象とすること。
・ 降格基準を満たす者が障害者を含めて複数いる場合に、労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者を優先して降
格の対象とすること。

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