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雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41002.html |
出典情報 | 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度)(6/28)《厚生労働省》 |
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(参考)差別に該当すると考えられる例
11 定年
・ 障害者でない者には定年を定めない一方で、障害者のみ定年を60歳と定めること。
・ 障害者でない者の定年は65歳とする一方で、障害者の定年は60歳とすること。
12 解雇
・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、解雇の対象とすること。
・ 障害者でない者については成績が最低の者のみを解雇の対象とするが、障害者については成績が平均以下の者を解雇の対象とすること。
・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者を優先して解雇の対象とすること。
13 労働契約の更新
・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者に対してのみ、労働契約を更新しないこと。
・ 労働契約の更新の際、障害者に対してのみ、一定以上の成績を上げていることを条件とすること。
・ 労働能力等に基づくことなく、障害者でない者を優先して労働契約更新の対象とすること。
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11 定年
・ 障害者でない者には定年を定めない一方で、障害者のみ定年を60歳と定めること。
・ 障害者でない者の定年は65歳とする一方で、障害者の定年は60歳とすること。
12 解雇
・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、解雇の対象とすること。
・ 障害者でない者については成績が最低の者のみを解雇の対象とするが、障害者については成績が平均以下の者を解雇の対象とすること。
・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者を優先して解雇の対象とすること。
13 労働契約の更新
・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者に対してのみ、労働契約を更新しないこと。
・ 労働契約の更新の際、障害者に対してのみ、一定以上の成績を上げていることを条件とすること。
・ 労働能力等に基づくことなく、障害者でない者を優先して労働契約更新の対象とすること。
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