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雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41002.html |
出典情報 | 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度)(6/28)《厚生労働省》 |
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(資料4)
[関係条文抜粋]
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号)
第二章の二 障害者に対する差別の禁止等
(障害者に対する差別の禁止)
第三十四条 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害
者でない者と均等な機会を与えなければならない。
第三十五条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その
他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と
不当な差別的取扱いをしてはならない。
(障害者に対する差別の禁止に関する指針)
第三十六条 厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切
に対処するために必要な指針(次項において「差別の禁止に関する指針」とい
う。)を定めるものとする。
2 第七条第三項及び第四項の規定は、差別の禁止に関する指針の策定及び変
更について準用する。この場合において、同条第三項中「聴くほか、都道府県知
事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るた
めの措置)
第三十六条の二 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でな
い者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集
及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必
要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこと
となるときは、この限りでない。
第三十六条の三 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者と
の均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障と
なつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に
配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必
要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこと
となるときは、この限りでない。
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[関係条文抜粋]
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号)
第二章の二 障害者に対する差別の禁止等
(障害者に対する差別の禁止)
第三十四条 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害
者でない者と均等な機会を与えなければならない。
第三十五条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その
他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と
不当な差別的取扱いをしてはならない。
(障害者に対する差別の禁止に関する指針)
第三十六条 厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切
に対処するために必要な指針(次項において「差別の禁止に関する指針」とい
う。)を定めるものとする。
2 第七条第三項及び第四項の規定は、差別の禁止に関する指針の策定及び変
更について準用する。この場合において、同条第三項中「聴くほか、都道府県知
事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るた
めの措置)
第三十六条の二 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でな
い者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集
及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必
要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこと
となるときは、この限りでない。
第三十六条の三 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者と
の均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障と
なつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に
配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必
要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこと
となるときは、この限りでない。
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