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雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41002.html |
出典情報 | 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度)(6/28)《厚生労働省》 |
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※
雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る制度について
(
[資料2~4]
)
障害者雇用促進法(以下、「法」)では、全ての事業主に対して、「障害者であることを理
由とした障害者でない者との不当な差別的取扱いの禁止」(法第 34 条及び第 35 条)、「障害
者に対する合理的配慮の提供義務」(法第 36 条の2から第 36 条の4まで)、「障害者からの
相談に対応する体制の整備・障害者からの苦情を自主的に解決することの努力義務」(法第 36
条の4及び第 74 条の4)を規定している。
事業主による法令違反等事案に対しては、公共職業安定所等が行う助言、指導又は勧告(法
第 36 条の6)により是正を図っている。
なお、障害のある労働者と事業主の話合いによる自主的な解決が難しい場合は、関係当事者
の申立て等に基づき、①都道府県労働局長による助言、指導又は勧告(法第 74 条の6)、又は②障
害者雇用調停会議による調停(法第 74 条の7及び第 74 条の8)により、紛争の早期解決を支援し
ている。
[添付資料]
資料1 令和5年度 都道府県労働局職業安定部・公共職業安定所での法施行状況
~雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績~
資料2 雇用の分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務
資料3 障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る紛争解決手続
資料4 [関係条文抜粋]障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号)
2
雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る制度について
(
[資料2~4]
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障害者雇用促進法(以下、「法」)では、全ての事業主に対して、「障害者であることを理
由とした障害者でない者との不当な差別的取扱いの禁止」(法第 34 条及び第 35 条)、「障害
者に対する合理的配慮の提供義務」(法第 36 条の2から第 36 条の4まで)、「障害者からの
相談に対応する体制の整備・障害者からの苦情を自主的に解決することの努力義務」(法第 36
条の4及び第 74 条の4)を規定している。
事業主による法令違反等事案に対しては、公共職業安定所等が行う助言、指導又は勧告(法
第 36 条の6)により是正を図っている。
なお、障害のある労働者と事業主の話合いによる自主的な解決が難しい場合は、関係当事者
の申立て等に基づき、①都道府県労働局長による助言、指導又は勧告(法第 74 条の6)、又は②障
害者雇用調停会議による調停(法第 74 条の7及び第 74 条の8)により、紛争の早期解決を支援し
ている。
[添付資料]
資料1 令和5年度 都道府県労働局職業安定部・公共職業安定所での法施行状況
~雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績~
資料2 雇用の分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務
資料3 障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る紛争解決手続
資料4 [関係条文抜粋]障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号)
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