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雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41002.html |
出典情報 | 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度)(6/28)《厚生労働省》 |
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(資料1)
(2)公共職業安定所等が行った助言・指導・勧告※1(障害者雇用促進法第
36 条の 6)
◆
公共職業安定所が行った助言件数は 18 件※2(図表6)、指導件数は 2
件(図表7)。都道府県労働局職業安定部が行った勧告件数は 0 件※3。
※1:
厚生労働大臣は、法第 34 条及び第 35 条(障害者に対する差別の禁止)並びに第 36 条の2か
ら第 36 条の4まで(障害者に対する合理的配慮の提供義務)の規定の施行に関し、必要と認め
るときは、助言・指導・勧告をすることができる。
助言は、公共職業安定所が法違反等について口頭により行う。
指導は、助言を行った事案のうち法違反に係る場合で、是正の意思が確認できないものについ
て、公共職業安定所長名の指導書交付により行う。
勧告は、指導によっても法違反が是正されない事案について、労働局長名の勧告書交付により
行う。
※2:
令和3年度実績より、法違反に係る助言件数を計上。また、障害者虐待に係る事案を端緒に法
違反を確認し、助言に至ったものも含まれる。
※3:
○
平成 30 年度~令和4年度の勧告件数は0件。
公共職業安定所が行った助言件数の内訳は、障害者差別に関する助言が
4 件、合理的配慮の提供に関する助言が 14 件であった(図表6)。
図表6
内容別助言件数の推移(過去5か年度)
令和元年度
令和 2 年度
令和 3 年度
令和 4 年度
令和 5 年度
障害者差別
13
9
3
0
4
合理的配慮の提供
63
45
6
1
14
合計
76
54
9
1
18
図表7
内容別指導件数の推移(過去5か年度)
令和元年度
令和 2 年度
令和 3 年度
令和 4 年度
令和 5 年度
障害者差別
0
0
0
0
0
合理的配慮の提供
0
0
0
0
2
合計
0
0
0
0
2
6
(2)公共職業安定所等が行った助言・指導・勧告※1(障害者雇用促進法第
36 条の 6)
◆
公共職業安定所が行った助言件数は 18 件※2(図表6)、指導件数は 2
件(図表7)。都道府県労働局職業安定部が行った勧告件数は 0 件※3。
※1:
厚生労働大臣は、法第 34 条及び第 35 条(障害者に対する差別の禁止)並びに第 36 条の2か
ら第 36 条の4まで(障害者に対する合理的配慮の提供義務)の規定の施行に関し、必要と認め
るときは、助言・指導・勧告をすることができる。
助言は、公共職業安定所が法違反等について口頭により行う。
指導は、助言を行った事案のうち法違反に係る場合で、是正の意思が確認できないものについ
て、公共職業安定所長名の指導書交付により行う。
勧告は、指導によっても法違反が是正されない事案について、労働局長名の勧告書交付により
行う。
※2:
令和3年度実績より、法違反に係る助言件数を計上。また、障害者虐待に係る事案を端緒に法
違反を確認し、助言に至ったものも含まれる。
※3:
○
平成 30 年度~令和4年度の勧告件数は0件。
公共職業安定所が行った助言件数の内訳は、障害者差別に関する助言が
4 件、合理的配慮の提供に関する助言が 14 件であった(図表6)。
図表6
内容別助言件数の推移(過去5か年度)
令和元年度
令和 2 年度
令和 3 年度
令和 4 年度
令和 5 年度
障害者差別
13
9
3
0
4
合理的配慮の提供
63
45
6
1
14
合計
76
54
9
1
18
図表7
内容別指導件数の推移(過去5か年度)
令和元年度
令和 2 年度
令和 3 年度
令和 4 年度
令和 5 年度
障害者差別
0
0
0
0
0
合理的配慮の提供
0
0
0
0
2
合計
0
0
0
0
2
6