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雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41002.html |
出典情報 | 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度)(6/28)《厚生労働省》 |
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(紛争の解決の援助)
第七十四条の六 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の
当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争
の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 事業主は、障害者である労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労
働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第二節 調停
(調停の委任)
第七十四条の七 都道府県労働局長は、第七十四条の五に規定する紛争(労働者
の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者の双方又は
一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると
認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争
調整委員会に調停を行わせるものとする。
2 前条第二項の規定は、障害者である労働者が前項の申請をした場合について準
用する。
(調停)
第七十四条の八 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す
る法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前
条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項
中「前条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七
第一項」と、同法第二十条中「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあ
るのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同法第二十五条第一項
中「第十八条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条
の七第一項」と読み替えるものとする。
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第七十四条の六 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の
当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争
の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 事業主は、障害者である労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労
働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第二節 調停
(調停の委任)
第七十四条の七 都道府県労働局長は、第七十四条の五に規定する紛争(労働者
の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者の双方又は
一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると
認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争
調整委員会に調停を行わせるものとする。
2 前条第二項の規定は、障害者である労働者が前項の申請をした場合について準
用する。
(調停)
第七十四条の八 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す
る法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前
条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項
中「前条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七
第一項」と、同法第二十条中「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあ
るのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同法第二十五条第一項
中「第十八条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条
の七第一項」と読み替えるものとする。
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