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雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41002.html
出典情報 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度)(6/28)《厚生労働省》
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合理的配慮指針(平成27年3月25日厚生労働大臣告示)
雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者
の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指
針(概要)
(1)基本的な考え方
○ 対象となる事業主の範囲は、すべての事業主。
○ 対象となる障害者の範囲 : 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があるため、
長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者。
⇒ 障害者手帳所持者に限定されない。
○ 合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの。
(2)合理的配慮の内容
○ 合理的配慮の事例として、多くの事業主が対応できると考えられる措置の例を「別表」として記載。
(別表の記載例)
【募集及び採用時】
・ 募集内容について、音声等で提供すること。(視覚障害)
・ 面接を筆談等により行うこと。(聴覚・言語障害)
など
【採用後】
・ 机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行うこと。(肢体不自由)
・ 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。(知的障害)
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。(精神障害ほか) など
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