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雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41002.html |
出典情報 | 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度)(6/28)《厚生労働省》 |
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障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務について
◎ 障害者に対する差別禁止※1、合理的配慮の提供義務※2 を規定 【施行期日 平成28年4月1日】
※1 不当な差別的取扱いを禁止。このため、職業能力等を適正に評価した結果といった合理的な理由による異なる取扱いが
禁止されるものではない。
※2 事業主に対して過重な負担を及ぼすときは提供義務を負わない。
◎ 必要があると認めるときは、厚生労働大臣から事業主に対し、助言、指導又は勧告を実施。
【差別の主な具体例】
募集・採用の機会
○ 身体障害(車いすの利用、人工呼吸器等の使用の否定を含む)、知的障害、精神障害があること
を理由として、募集・採用を拒否すること
など
賃金の決定、教育訓練の実
施、福利厚生施設の利用な
ど
障害者であることを理由として、以下のような不当な差別的取扱いを行うこと
○ 賃金を引き下げること、低い賃金を設定すること、昇給をさせないこと
○ 研修、現場実習をうけさせないこと
○ 食堂や休憩室の利用を認めないこと
など
【合理的配慮の主な具体例】
募集・採用の配慮
○ 問題用紙を点訳・音訳すること・試験などで拡大読書器を利用できるようにすること・試験の回答
時間を延長すること・回答方法を工夫すること など
施設の整備、援助を行う者
の配置など
○ 車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
○ 文字だけでなく口頭での説明を行うこと・口頭だけでなくわかりやすい文書・絵図を用いて説明
すること・筆談ができるようにすること
○ 手話通訳者・要約筆記者を配置・派遣すること、雇用主との間で調整する相談員を置くこと
○ 通勤時のラッシュを避けるため勤務時間を変更すること
など
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◎ 障害者に対する差別禁止※1、合理的配慮の提供義務※2 を規定 【施行期日 平成28年4月1日】
※1 不当な差別的取扱いを禁止。このため、職業能力等を適正に評価した結果といった合理的な理由による異なる取扱いが
禁止されるものではない。
※2 事業主に対して過重な負担を及ぼすときは提供義務を負わない。
◎ 必要があると認めるときは、厚生労働大臣から事業主に対し、助言、指導又は勧告を実施。
【差別の主な具体例】
募集・採用の機会
○ 身体障害(車いすの利用、人工呼吸器等の使用の否定を含む)、知的障害、精神障害があること
を理由として、募集・採用を拒否すること
など
賃金の決定、教育訓練の実
施、福利厚生施設の利用な
ど
障害者であることを理由として、以下のような不当な差別的取扱いを行うこと
○ 賃金を引き下げること、低い賃金を設定すること、昇給をさせないこと
○ 研修、現場実習をうけさせないこと
○ 食堂や休憩室の利用を認めないこと
など
【合理的配慮の主な具体例】
募集・採用の配慮
○ 問題用紙を点訳・音訳すること・試験などで拡大読書器を利用できるようにすること・試験の回答
時間を延長すること・回答方法を工夫すること など
施設の整備、援助を行う者
の配置など
○ 車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
○ 文字だけでなく口頭での説明を行うこと・口頭だけでなくわかりやすい文書・絵図を用いて説明
すること・筆談ができるようにすること
○ 手話通訳者・要約筆記者を配置・派遣すること、雇用主との間で調整する相談員を置くこと
○ 通勤時のラッシュを避けるため勤務時間を変更すること
など
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