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【資料1-2-1】情報収集・分析に関するガイドライン[806KB] (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 準備期の対応

また、海外での感染症発生時や今後日本国内において感染症対策の検
討・実施が必要と想定される感染症に関し、情報の収集及び分析の実施を
行うことができるよう、訓練を行う。
ⅴ)国は、JIHS 等及び都道府県等と連携し、新型インフルエンザ等の発生を
想定した訓練等を通じ、情報収集・分析及びリスク評価の実施体制の運用
状況等の確認を行う。
ⅵ)国及び JIHS は、想定外の事態に備えた柔軟な体制を整えるため、都道府
県等と連携のうえ、様々なシナリオを想定したシミュレーションや定期的
な演習、訓練を実施する。
ⅶ)都道府県等は、有事の際に必要な検査体制に速やかに移行できるよう、
地方衛生研究所等の計画的な人員の確保や配置を行う。人員の配置に当た
っては、検査を実施する技術職員のみならず、技術職員をサポートする補
助職員、情報収集・解析を行う情報系専門人材等を含め検討する。
5.DX の推進
ⅰ)国及び JIHS は、平時から迅速に情報収集・分析を行うため、情報入力の
自動化・省力化や情報の一元化、データベース連携等の DX を推進する。
例えば、ワクチンや治療薬等の研究開発の基盤構築のための臨床情報の収
集に当たっては、電子カルテから情報を抽出する体制を構築するなど、ワク
チンや治療薬の研究開発や治療法の確立に資する整備を行っていく。
これらのほか、医療機関における感染症法に基づく発生届に係る入力業務
の負担軽減等を図るため、電子カルテと発生届の連携に向けて検討を進める。
ⅱ)国は、都道府県等が、システムを活用して収集した情報に基づいて、効果
的な感染対策が実施できるよう、都道府県等からの意見を踏まえ、定期的に
感染症サーベイランスシステム等各種システムの改善を行う。
ⅲ)国及び JIHS は、国内外の感染症情報の収集において、AI 等を活用したツ
ールやサービスを利用し、一般に公開されている報道情報等からアクセス可
能なデータを収集することで、平時から能動的かつ網羅的に情報を収集及び
集約し、分析の精度を高めることができるよう努める。
6.情報漏えい等への対策
ⅰ)国は、感染症危機対応時において取り扱う情報等は機微な内容であるため、
その取り扱いには十分に留意する。また、感染症関連データの収集、保存、
処理、共有においては、厳格なセキュリティ対策を講じ、情報漏えいのリス
クを最小限に抑える。
ⅱ)国は、国内外の感染症サーベイランス等から得られた公表前の国内の疫学

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