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【資料1-2-1】情報収集・分析に関するガイドライン[806KB] (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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第4章 対応期の対応
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住民、国民の反応
諸外国や WHO 等関係機関の
動き
情報の発信元及びその信頼
度等
◼
情報の発信源
4.情報収集・分析から得られた情報の公表
ⅰ)国は、国民の不安の軽減や理解の促進に資するよう、収集した情報や病
原体のリスク評価、治療法等、感染症への対処について、分かりやすく情
報提供・共有を行う。
ⅱ)国は、感染症の流行状況を公表するとき、著しく患者数が増加した場合
及び公衆衛生対策上説明が必要だと判断した場合等、記者ブリーフィング
の実施等による情報提供・共有に努め、メディアによる正確な情報提供・
共有ができるよう信頼関係構築に努める。
ⅲ)国は、JIHS と連携し、感染症情報の分析結果を都道府県等に迅速に共有
し、分析結果に基づく正確な情報を国民等に分かりやすく提供・共有する。
ⅳ)都道府県等は、国が公表した感染症情報の分析結果より得られた分析結
果に基づく正確な情報について、住民等へ分かりやすく提供・共有する。
ⅴ)国及び都道府県等は、情報等の公表を行うに当たっては、個人情報
やプライバシーの保護に十分留意する。
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住民、国民の反応
諸外国や WHO 等関係機関の
動き
情報の発信元及びその信頼
度等
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情報の発信源
4.情報収集・分析から得られた情報の公表
ⅰ)国は、国民の不安の軽減や理解の促進に資するよう、収集した情報や病
原体のリスク評価、治療法等、感染症への対処について、分かりやすく情
報提供・共有を行う。
ⅱ)国は、感染症の流行状況を公表するとき、著しく患者数が増加した場合
及び公衆衛生対策上説明が必要だと判断した場合等、記者ブリーフィング
の実施等による情報提供・共有に努め、メディアによる正確な情報提供・
共有ができるよう信頼関係構築に努める。
ⅲ)国は、JIHS と連携し、感染症情報の分析結果を都道府県等に迅速に共有
し、分析結果に基づく正確な情報を国民等に分かりやすく提供・共有する。
ⅳ)都道府県等は、国が公表した感染症情報の分析結果より得られた分析結
果に基づく正確な情報について、住民等へ分かりやすく提供・共有する。
ⅴ)国及び都道府県等は、情報等の公表を行うに当たっては、個人情報
やプライバシーの保護に十分留意する。
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