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【資料1-2-1】情報収集・分析に関するガイドライン[806KB] (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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参考
ばならない集団の特徴としては、新型コロナウイルス感染症(ワクチンを含む)
に関する情報量が乏しい、ワクチン接種率が十分に高くない、感染予防に関す
る知識や意欲に乏しい、比較的に身体活動性や社会活動性が高い、等の条件を
満たす場合が考えられる。
○積極的疫学調査の考え方
各自治体における新型コロナウイルス感染症に関する積極的疫学調査とは、
個々の患者発生をもとにクラスターが発生していることを把握し、原則的には
後ろ向き積極的疫学調査でその感染源を推定するととともに、前向き積極的疫
学調査で濃厚接触者の行動制限等により封じ込めを図ることである。なお、ク
ラスターとはリンクが追える集団として確認できる感染者の一群という意味
であり、クラスターが検出されることは、積極的疫学調査が進んでいることを
示しているとも言える。
クラスター対策としての積極的疫学調査により、直接的には陽性者周囲の濃
厚接触者の把握と適切な管理(健康観察と検査の実施)、間接的には当該陽性
者に関連して感染伝播のリスクが高いと考えられた施設の休業や個人の活動
の自粛の要請等の対応を実施することにより、次なるクラスターの連鎖は防が
れ、感染を収束させることが出来る可能性が高まる。推定された感染源につい
ては、そこから把握できていないクラスターの存在の有無について確認し、新
たなクラスターの探査を行うことで、感染拡大の兆しに早期に対応できること
が期待される。
自治体における新型コロナウイルス感染症の対応支援に関する窓口は、当面、
厚生労働省クラスター対策班に一元化するが、実地疫学調査に対する協力要請
や調整は、従前どおり国立感染症研究所実地疫学研究センター・FETP(実地疫
学専門家養成コース)においても受け付ける。国立感染症研究所及び当クラス
ター対策班は、密接に連携し、感染の流行の早期の終息にあたることとする。
(用語の定義・解説)
●「積極的疫学調査」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律第 15 条に基づき、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生を予
防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための調査を指
す。
●「後ろ向き積極的疫学調査」とは、感染症の発生の状況、動向及び原因を明ら
かにするためのものを指す。なお、特に潜在的な感染源である「見えにくいク
ラスター」を同定するための後ろ向き積極的疫学調査は一般的に「深掘積極的
疫学調査」と呼ばれている。
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ばならない集団の特徴としては、新型コロナウイルス感染症(ワクチンを含む)
に関する情報量が乏しい、ワクチン接種率が十分に高くない、感染予防に関す
る知識や意欲に乏しい、比較的に身体活動性や社会活動性が高い、等の条件を
満たす場合が考えられる。
○積極的疫学調査の考え方
各自治体における新型コロナウイルス感染症に関する積極的疫学調査とは、
個々の患者発生をもとにクラスターが発生していることを把握し、原則的には
後ろ向き積極的疫学調査でその感染源を推定するととともに、前向き積極的疫
学調査で濃厚接触者の行動制限等により封じ込めを図ることである。なお、ク
ラスターとはリンクが追える集団として確認できる感染者の一群という意味
であり、クラスターが検出されることは、積極的疫学調査が進んでいることを
示しているとも言える。
クラスター対策としての積極的疫学調査により、直接的には陽性者周囲の濃
厚接触者の把握と適切な管理(健康観察と検査の実施)、間接的には当該陽性
者に関連して感染伝播のリスクが高いと考えられた施設の休業や個人の活動
の自粛の要請等の対応を実施することにより、次なるクラスターの連鎖は防が
れ、感染を収束させることが出来る可能性が高まる。推定された感染源につい
ては、そこから把握できていないクラスターの存在の有無について確認し、新
たなクラスターの探査を行うことで、感染拡大の兆しに早期に対応できること
が期待される。
自治体における新型コロナウイルス感染症の対応支援に関する窓口は、当面、
厚生労働省クラスター対策班に一元化するが、実地疫学調査に対する協力要請
や調整は、従前どおり国立感染症研究所実地疫学研究センター・FETP(実地疫
学専門家養成コース)においても受け付ける。国立感染症研究所及び当クラス
ター対策班は、密接に連携し、感染の流行の早期の終息にあたることとする。
(用語の定義・解説)
●「積極的疫学調査」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律第 15 条に基づき、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生を予
防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための調査を指
す。
●「後ろ向き積極的疫学調査」とは、感染症の発生の状況、動向及び原因を明ら
かにするためのものを指す。なお、特に潜在的な感染源である「見えにくいク
ラスター」を同定するための後ろ向き積極的疫学調査は一般的に「深掘積極的
疫学調査」と呼ばれている。
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