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【資料1-2-1】情報収集・分析に関するガイドライン[806KB] (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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参考

に該当しない場合でも、必要に応じて検査を実施する。
○ また、感染源の推定のための調査(後ろ向き積極的疫学調査)においては、
調査対象期間における陽性者の行動歴を確認し、その中で患者や感染が疑わ
れる者との接触歴、他の陽性者との共通の行動等を把握することで感染源を
推定するが、行動歴については、まず
① 重症化リスクのある者が多数いる場所・集団との関連、
② 地域の疫学情報等を踏まえ感染が生じやすいと考えられる(三密や大声を
出す環境その他濃厚接触が生じやすい等)状況、
があったかを確認し、詳細な行動歴の聞き取り及びそれに基づく感染源の推
定はこれらに関連するものを優先して実施する。(①、②の順に優先。)
なお、陽性者への感染が、感染が生じやすくかつ不特定多数との接触がある
状況におけるものであった場合は、共通曝露源による他の感染者がいた場合に
感染が地域に拡大しやすいことに留意する。
また、発症に至るまでの潜伏期間の多くが 5-7 日間であるため、発症前 7 日
間を特に優先する。同様に、無症状病原体保有者の場合は陽性となった検体の
採取の前7日間における行動歴に関する調査を優先して実施する。
○ 感染が生じやすいと考えられる状況やリスク要因の情報については、地域
の疫学情報に加え、クラスター対策班・国立感染症研究所からの情報を定期的
に確認する等して参考にされたい。
○ なお、緊急事態宣言対象地域、又はまん延防止等重点措置区域においては、
保健所の業務の状況等を踏まえ、陽性者が確認された学校や事業所等におい
ては、本人の同意を得た上で一定の基準に基づき濃厚接触者の候補者リスト
を作成し、保健所に提示し行政検査として必要な検査を実施することも可能
であるとしている(https://www.mext.go.jp/content/000133781.pdf)。具体
的な調査にあたっては、その施設の管理者やその他の適任者(例:学校の養護
教諭、事業所の勤務管理者等)に、接触者リストの作成や感染予防上の注意喚
起への協力を依頼することも考慮する。なお、積極的疫学調査は、本来保健所
が行うべき業務であり、かつ上記の対応は臨時的なものであることに鑑み、緊
急事態宣言対象地域又はまん延防止等重点措置区域の指定から外れた場合に
は、地域の感染拡大を防止するために必要な検査を保健所が主体的に行える
よう、直ちに保健所内の業務体制を見直す。その際、地域の感染拡大を防止す
るために、主体的に対策を行うことができる集団(学校や事業所等)と、継続
して保健所が助言や指導を行えるような関係性を保つことが望ましい。
(調査時の感染予防策)

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