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【資料1-2-1】情報収集・分析に関するガイドライン[806KB] (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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第3章 初動期の対応
第3章 初動期の対応
1.目的
初動期には、新たな感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤
感受性等)に関する情報の収集・分析及びリスク評価を迅速に行う必要があ
る。
感染症インテリジェンス体制を強化し、早期に探知された新たな感染症に
関する情報の確認や初期段階でのリスク評価を速やかに行い、感染症危機管
理上の意思決定等に資する情報収集・分析を行う。
2.感染症インテリジェンス実施体制の強化
ⅰ)国は、JIHS と連携し、新型インフルエンザ等が発生した場合は、速やか
に関係機関との連携に基づく感染症インテリジェンス体制の強化を行い、
当該感染症に関する情報収集・分析及びリスク評価体制を確立する。
ⅱ) 感染症危機対応時における厚生労働省等の関係省庁や、JIHS の役割分担
は、以下が想定される。
・厚生労働省: 地方自治体から報告される感染症の発生動向等及び国外に
おける感染症の発生動向や公衆衛生対策等に関する情報収集・分析の統
括、国内外との連携強化
・外務省:在外公館を通しての情報収集、代表部等の外交ルートを通じた
国際機関等からの情報収集
・文部科学省:大学等による情報収集
・JIHS: 情報収集・分析等の専門的支援、感染症に関する国内外の科学的
知見や解釈の収集及び提供、科学的根拠に基づく感染症対策を提案、感
染症専門人材の配置や技術支援
ⅲ)国は、新型インフルエンザ等発生初期の段階において、都道府県に対す
る専門的調査支援のために必要があると認めるときは、都道府県と連携し
つつ、政府現地対策本部を設置する。
また、政府現地対策本部内に「インテリジェンス支援班」を設置し、JIHS
に準備した感染症専門人材や所属先等のロスターを活用し、必要な人員規模
と専門性を速やかに確認し、配員調整等を行う。
ⅳ)国は、当該感染症に関する速やかな情報収集・分析を実施できるよう、
JIHS 等と連携し、感染症危機の経過やそれを踏まえたその時々の政策上、
実務上の判断の必要性に応じて、情報収集・分析の方法や体制を柔軟に変
化させる。
ⅴ)国は、JIHS と連携し、海外での新型インフルエンザ等の発生状況につい
て、WHO 等国際機関を通じて、IHR(国際保健規則)国家連絡窓口等を通じ
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第3章 初動期の対応
1.目的
初動期には、新たな感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤
感受性等)に関する情報の収集・分析及びリスク評価を迅速に行う必要があ
る。
感染症インテリジェンス体制を強化し、早期に探知された新たな感染症に
関する情報の確認や初期段階でのリスク評価を速やかに行い、感染症危機管
理上の意思決定等に資する情報収集・分析を行う。
2.感染症インテリジェンス実施体制の強化
ⅰ)国は、JIHS と連携し、新型インフルエンザ等が発生した場合は、速やか
に関係機関との連携に基づく感染症インテリジェンス体制の強化を行い、
当該感染症に関する情報収集・分析及びリスク評価体制を確立する。
ⅱ) 感染症危機対応時における厚生労働省等の関係省庁や、JIHS の役割分担
は、以下が想定される。
・厚生労働省: 地方自治体から報告される感染症の発生動向等及び国外に
おける感染症の発生動向や公衆衛生対策等に関する情報収集・分析の統
括、国内外との連携強化
・外務省:在外公館を通しての情報収集、代表部等の外交ルートを通じた
国際機関等からの情報収集
・文部科学省:大学等による情報収集
・JIHS: 情報収集・分析等の専門的支援、感染症に関する国内外の科学的
知見や解釈の収集及び提供、科学的根拠に基づく感染症対策を提案、感
染症専門人材の配置や技術支援
ⅲ)国は、新型インフルエンザ等発生初期の段階において、都道府県に対す
る専門的調査支援のために必要があると認めるときは、都道府県と連携し
つつ、政府現地対策本部を設置する。
また、政府現地対策本部内に「インテリジェンス支援班」を設置し、JIHS
に準備した感染症専門人材や所属先等のロスターを活用し、必要な人員規模
と専門性を速やかに確認し、配員調整等を行う。
ⅳ)国は、当該感染症に関する速やかな情報収集・分析を実施できるよう、
JIHS 等と連携し、感染症危機の経過やそれを踏まえたその時々の政策上、
実務上の判断の必要性に応じて、情報収集・分析の方法や体制を柔軟に変
化させる。
ⅴ)国は、JIHS と連携し、海外での新型インフルエンザ等の発生状況につい
て、WHO 等国際機関を通じて、IHR(国際保健規則)国家連絡窓口等を通じ
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