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11参考資料3-1新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日)[2.0MB] (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》
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水際対策(初動期)

行う。(厚生労働省、国土交通省)
② 国は、JIHS と連携し、PCR 検査等の検査を実施するための技術的検証を
行い、検疫所が保有する検査機器が活用できる体制を整備する(第1節(準
備期)1-1④で協力体制を構築した地方衛生研究所等や民間検査会社を含
む。)。(厚生労働省)
③ 国は、隔離・停留や宿泊施設での待機要請の対象となる者を収容・待機
させる施設や搬送手段を第1節(準備期)1-1③の協定等に基づき確保す
る。(厚生労働省)
④ 国は、検疫対象者が増加して、停留施設の不足により停留の実施が困難
であると認められる場合には、特定検疫港及び特定検疫飛行場(以下「特
定検疫港等」という。)116の周辺の施設の管理者の同意を得て当該施設を
使用することを原則とし、その管理者が正当な理由なく同意を行わない場
合は、当該施設の特措法に基づく使用117を検討する。(厚生労働省)
⑤ 国は、診察・検査118、隔離、停留、宿泊施設や居宅等での待機要請119や
健康監視等を実施する。その対象範囲について、感染症の特徴や病原体の
性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、当該発生国・地域の感染状況、検
査実施能力、医療機関や宿泊施設の確保状況等を踏まえ、決定し、実施す
る。(統括庁、厚生労働省)
⑥ 国は、検査の結果、陽性者については、医療機関での隔離、宿泊施設で
の待機要請120を実施する。(厚生労働省)


国は、陰性者や検査対象外の者については、上記⑤により定めた対象範
囲に従って、医療機関又は宿泊施設での停留、宿泊施設又は居宅等での待
機要請、健康監視を実施する。なお、検査での陽性者の状況や発生国・地
域の感染状況等に応じて、停留、待機要請及び健康監視の対象者の範囲を
変更する。(厚生労働省)
⑧ 国は、居宅等待機者については、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、
感染性、薬剤感受性等)を踏まえ、居宅等への移動に関し公共交通機関の
不使用の要請を行う121。(厚生労働省)
⑨ 国は、当該感染症について、無症状病原体保有者からの感染が見られる
場合は、当該感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性
等)を踏まえ、上記⑤から⑦までの検疫措置の強化を図る。
(厚生労働省)

116 特措法第 29 条
117 特措法第 29 条第5項
118 検疫法第 13 条第1項
119 検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第2項
120 検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第1項
121 検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第2項

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