11参考資料3-1新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日)[2.0MB] (82 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》 |
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第2節 初動期
(1)目的
国内外における感染症有事(疑い事案を含む。)の発生の際に、発生初期の
段階から各地域の感染症の発生状況や発生動向の推移を迅速かつ的確に把握
し、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、臨床像
等に関する情報の収集を迅速に行う必要がある。
初動期では、感染症サーベイランスの実施体制を強化し、早期に探知された
新型インフルエンザ等に関する情報の確認を行い、リスク評価や感染症危機管
理上の意思決定につなげる。
(2)所要の対応
2-1. 実施体制
国は、JIHS と連携し、新型インフルエンザ等の発生時に、初期段階のリス
ク評価に基づき、有事の感染症サーベイランスの実施体制への移行について
判断し、実施体制の整備を進める。
また、国は、WHO や WOAH 等における病原体の同定・解析、症例定義に関し
て協力を行い、情報共有等を行う。
(厚生労働省、外務省、文部科学省、農林
水産省)
2-2.リスク評価
2-2-1. 有事の感染症サーベイランス101の開始
国は、都道府県等、JIHS 及び関係機関と連携し、準備期から実施している
感染症サーベイランスを継続するとともに、新たな感染症の発生を探知した
場合には、速やかに疑似症の症例定義を行い、当該感染症に対する疑似症サ
ーベイランス102を開始する。また、国は、都道府県等、JIHS 及び関係機関と
連携し、新型インフルエンザ等の患者の全数把握を始めとする患者発生サー
ベイランス等の強化により、患者の発生動向等の迅速かつ的確な把握を強化
する。
また、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、臨
床像や治療効果、国民の抗体保有状況等の必要な知見を得るため、入院者数
101 有事の感染症サーベイランスにおいても、新たな感染症に対し、症例定義に基づき、患者の発生動向
(患者発生サーベイランス)、入院者数、重症者数の収集(入院サーベイランス)、ウイルスゲノム情
報の収集(病原体ゲノムサーベイランス)
、下水サーベイランス等の複数のサーベイランスを実施する。
102 感染症法第 14 条第7項及び第8項に基づく疑似症サーベイランスであり、厚生労働大臣から通知を受
けた都道府県等が、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症のうち厚生労働省
令で定めるものであって、当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生したとき
等に、管轄する区域内に所在する病院又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、又は当
該感染症により死亡した者の死体を検案したときに届出を求める制度。
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