11参考資料3-1新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日)[2.0MB] (185 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》 |
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都道府県等、保健所及び地方衛生研究所等は、予防計画、健康危機対処計
画、準備期に整備・整理した組織・業務体制や役割分担等に基づき、相互に
連携するとともに、市町村、医療機関、消防機関等の関係機関と連携して、
以下 3-2-1 から 3-2-7 までに記載する感染症対応業務を実施する。
3-2-1. 相談対応
都道府県等は、有症状者等からの相談に対応する相談センターを強化し、
感染したおそれのある者について、当該者の症状の程度や基礎疾患等の重症
化リスク等を踏まえて、必要に応じて速やかに発熱外来の受診につなげる。
相談センターの運営に当たっては、業務効率化のため、適時に外部委託や都
道府県での一元化等を行うことを検討する。(厚生労働省)
3-2-2. 検査・サーベイランス
① 国は、都道府県等及び JIHS と連携し、感染症の特徴や病原体の性状(病
原性、感染性、薬剤感受性等)、流行状況等に基づき、リスク評価を実施
し、検査実施の方針を決定するとともに、段階的に検査実施の方針を見直
す。さらに、流行状況やリスク評価に基づき、検査の目的や検査体制を含
む検査実施の方針等に関する情報を、国民等に分かりやすく提供・共有す
る。(厚生労働省)
② 国は、都道府県等が行う感染症対応業務について、感染症サーベイラン
スシステムの活用により、効率化・負荷軽減を図る。(厚生労働省)
③ 都道府県等は、地域の実情に応じて、感染症対策上の必要性、地方衛生
研究所等や検査等措置協定締結機関等における検査体制等を踏まえ、検査
の実施範囲を判断する。(厚生労働省)
④ 地方衛生研究所等は、保健所と連携して、検査等措置協定を締結してい
る民間検査機関等を含めた検査体制が十分に拡充されるまでの間の必要
な検査を実施する。また、地方衛生研究所等は、JIHS との連携や他の地方
衛生研究所等とのネットワークを活用した国内の新型インフルエンザ等
に係る知見の収集、JIHS への地域の感染状況等の情報提供・共有、地域の
変異株の状況の分析、都道府県等の本庁や保健所等への情報提供・共有、
検査等措置協定を締結している民間検査機関等における検査等に対する
技術支援や精度管理等を通じ、地域におけるサーベイランス機能を発揮す
る。(厚生労働省)
⑤ 国は、都道府県等及び JIHS と連携し、新型インフルエンザ等の特徴や
患者の臨床像等の情報を把握するため、退院等の届出の提出を求める。ま
た、国は、都道府県等、JIHS 及び関係機関と連携し、国内の新型インフル
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