11参考資料3-1新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日)[2.0MB] (101 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》 |
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国は、検疫法に基づく検疫感染症の発生又はまん延を防止するための指
示及び居宅等での待機指示や外出していないことの報告徴収等の水際対
策を徹底するための措置 122並びに水際対策への協力が得られない者に対
する措置の実施を検討する。また、これらの措置を含めた水際対策の内容
を広く国内外に周知する。(厚生労働省)
⑪ 国は、検疫措置を適切に行うため、発生国・地域の感染状況、船舶・航
空機の運航状況、検疫体制の確保状況を踏まえ、特定検疫港等123を定め集
約化を図る。(厚生労働省、国土交通省)
⑫ 国は、検疫措置の強化に伴い、検疫実施空港・港及びその周辺において
必要に応じた警戒活動等を行い、また、警戒活動等を行うよう都道府県警
察等を指導又は調整する。(警察庁、海上保安庁)
2-4. 入国制限等
① 国は、WHO や諸外国の動向も踏まえつつ、感染症の特徴や病原体の性状
(病原性、感染性、薬剤感受性等)、発生国・地域の感染状況等を勘案し
て、上陸拒否対象国・地域の指定及び同国・地域からの外国人の入国の原
則停止等について、政府対策本部で決定する。(統括庁、出入国在留管理
庁、外務省、厚生労働省)
② 国は、外国人の入国の原則停止等の政府対策本部決定に基づき、指定さ
れた上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある外国人について、出入国管理及
び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号。以下「入管法」という。
)第5条
124
第1項第 14 号 に該当するものとして上陸を拒否する。
(出入国在留管理
庁、外務省、厚生労働省)
③ 国は、発生国・地域の感染状況や検疫体制等に応じ、帰国を希望する在
外邦人の数にも留意しつつ入国者総数の上限数を設定し、入国者総数の管
理を行う。具体的には、下記⑤の船舶・航空機の運航の制限等により実施
する。(統括庁、出入国在留管理庁、外務省、厚生労働省、国土交通省)
④ 国は、外国人の入国の原則停止等の政府対策本部決定に基づき、必要な
査証制限125(発給済み査証の効力停止、査証審査の厳格化、査証免除措置
の一時停止等)を行う。(外務省)
⑤
国は、検疫体制等を踏まえ新型インフルエンザ等の国内への侵入を防止
するため必要な場合には、船舶・航空会社に対し、発生国・地域から発航
122 検疫法第 13 条の3、第 16 条の2及び第 16 条の3
123 特措法第 29 条
124 対象となる感染症に感染したおそれのある外国人に対し、入管法第5条第1項第 14 号を適用するに当
たっては、当該感染症が入管法第5条第1項第1号に規定する感染症となっていることが前提となる。
125 外務省設置法(平成 11 年法律第 94 号)第4条第1項第 13 号
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