11参考資料3-1新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日)[2.0MB] (199 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》 |
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①
国は、感染症対策物資等の供給が不足している場合又は今後不足するお
それがある場合は、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付け
の事業を行う事業者等に対し、生産や輸入等の促進の要請、売渡し、貸付
け、輸送、保管の指示等を行う245。(厚生労働省、関係省庁)
② 国は、3-1①で確認した都道府県や協定締結医療機関の個人防護具の備
蓄状況等や上記の生産事業者等への生産要請等を踏まえてもなお、個人防
護具が不足するおそれがある場合等は、不足する地域や医療機関等に対し、
必要な個人防護具の配布を行う。(厚生労働省)
3-5. 円滑な供給のための生産・輸入事業者等への支援
国は、生産要請等を行った生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業
者等に対し、必要な財政上の措置その他の措置を講ずる246。
(厚生労働省、関
係省庁)
3-6. 備蓄物資等の供給に関する相互協力
国は、新型インフルエンザ等緊急事態において、必要な物資及び資材が不
足するときは、各省庁や地方公共団体、指定(地方)公共機関等の関係機関
が備蓄する物資及び資材を互いに融通する等、物資及び資材の供給に関し相
互に協力するよう努める247。(厚生労働省、その他全省庁)
3-7. 緊急物資の運送等
① 国及び都道府県は、緊急事態措置を実施するため緊急の必要がある場合
は、運送事業者である指定(地方)公共機関に対し、感染症対策物資等の
緊急物資の運送を要請する。また、緊急事態措置を実施するため緊急の必
要がある場合は、医薬品等販売業者である指定(地方)公共機関に対し、
医薬品、医療機器又は再生医療等製品の配送を要請する248。
(厚生労働省、
国土交通省)
② なお、正当な理由がないにもかかわらず、上記の要請に応じないときは、
緊急事態措置を実施するため特に必要があると認めるときに限り、指定
(地方)公共機関に対して運送又は配送を指示する249。
(厚生労働省、国土
交通省)
245 感染症法第 53 条の 16 から第 53 条の 20 まで
246 感染症法第 53 条の 21
247 特措法第 51 条
248 特措法第 54 条第1項及び第2項
249 特措法第 54 条第 3 項
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