11参考資料3-1新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日)[2.0MB] (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》 |
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や重症者数の収集(入院サーベイランス)及び病原体ゲノムサーベイランス
を行う等、有事の感染症サーベイランスを開始する。
新型インフルエンザ等に感染したおそれのある者から採取した検体を地
方衛生研究所等において、亜型等の同定を行い、JIHS は、それを確認する。
(厚生労働省、農林水産省、環境省)
2-2-2. リスク評価に基づく感染症サーベイランスの実施体制の強化
国及び JIHS は、感染症サーベイランスで収集した情報や感染症インテリ
ジェンスで得た知見等に基づき、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感
染性、薬剤感受性等)、臨床像等について分析を行う。これらを踏まえた初
期段階でのリスク評価に基づき、感染症サーベイランスの実施体制の強化等
の必要性の評価を行う。(厚生労働省)
2-2-3. リスク評価に基づく感染症対策の判断及び実施
国は、都道府県等及び JIHS と連携し、感染症サーベイランスで収集した
情報等を踏まえた初期段階でのリスク評価に基づき、感染症対策を迅速に判
断し、実施する。(厚生労働省)
2-3. 感染症サーベイランスから得られた情報の共有
国は、都道府県等及び JIHS と連携し、国内の感染症の発生状況等を迅速
に把握し、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、
ゲノム情報、臨床像等の情報を含め都道府県等に共有するとともに、感染症
の発生状況等や感染症対策に関する情報を、国民等へ迅速に提供・共有する。
(厚生労働省)
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