11参考資料3-1新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日)[2.0MB] (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》 |
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実施に関する基本的な考え方等
した場合は、病原体の国内への侵入を完全に防ぐことは困難であるということ
を前提として対策を策定することが必要である。海外で発生している段階で、
国内の万全の体制を構築するためには、我が国が島国である特性をいかし、検
疫措置の強化等により、病原体の国内侵入や感染拡大のスピードをできる限り
遅らせることが重要である。
○ 国内の発生当初の封じ込めを念頭に対応する時期(対応期)では、患者の
入院措置や抗インフルエンザウイルス薬等による治療、感染リスクのある者
の外出自粛やその者に対する抗インフルエンザウイルス薬の予防投与の検
討、病原性に応じて、不要不急の外出の自粛要請や施設の使用制限等を行い、
感染拡大のスピードをできる限り抑えることを目的とした各般の対策を講
ずる。
○ なお、国内外の発生当初等の病原性や感染性等に関する情報が限られてい
る場合には、過去の知見等も踏まえ、病原性や感染性等が高い場合のリスク
を想定し、封じ込めを念頭に強力な対策を実施するが、常に新しい情報を収
集・分析し、対策の必要性を評価し、更なる情報が得られ次第、感染拡大の
スピードを抑制し、可能な限り感染者数等を減少させるための対策等、適切
な対策へと切り替えることとする。また、状況の進展に応じて、必要性の低
下した対策についてはその縮小や中止を図る等の見直しを行うこととする。
○ 国内で感染が拡大し、病原体の性状等に応じて対応する時期(対応期)で
は、国、地方公共団体、事業者等は相互に連携して、医療提供体制の確保や
国民生活及び国民経済の維持のために最大限の努力を行う必要があるが、社
会の緊張が高まり、変化する状況に対策が必ずしも適合しなくなることも含
め様々な事態が生じることが想定される。したがって、あらかじめ想定した
とおりにいかないことが考えられ、社会の状況を把握し、状況に応じて臨機
応変に対処していくことが求められる。
○ 地域の実情等に応じて、都道府県や関係省庁が政府対策本部と協議の上、
柔軟に対策を講ずることができるようにし、医療機関を含めた現場が動きや
すくなるような配慮や工夫を行う。
○ その後、ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期(対応期)では、
科学的知見の集積、検査体制や医療提供体制の整備、ワクチンや治療薬の普
及等の状況の変化等に合わせて、適切なタイミングで、柔軟かつ機動的に対
策を切り替える。
○ 最終的には、流行状況が収束24し、特措法によらない基本的な感染症対策
24 患者が国内で発生しているが、特措法に基づく対策を必要としない流行状況にあること。
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