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11参考資料3-1新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日)[2.0MB] (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》
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情報提供・共有、リスクコミュニケーション(対応期)

所属機関、医療従事者等に対する偏見・差別等は、許されるものではなく、
法的責任を伴い得ることや、患者が受診行動を控える等、感染症対策の妨げ
にもなること等について、その状況等を踏まえつつ、適切に情報提供・共有
する。あわせて、偏見・差別等に関する国、地方公共団体、NPO 等の各種相
談窓口に関する情報を整理し、国民等に周知する。(統括庁、法務省、文部
科学省、厚生労働省、関係省庁)
また、例えば、ワクチン接種や治療薬・治療法に関する科学的根拠が不確
かな情報等、偽・誤情報の拡散状況等のモニタリングを行い、その状況等を
踏まえつつ、その時点で得られた科学的知見等に基づく情報を繰り返し提
供・共有する等、国民等が正しい情報を円滑に入手できるよう、適切に対処
する。(統括庁、厚生労働省、関係省庁)
国は、偏見・差別等や偽・誤情報への対策として、SNS 等のプラットフォ
ーム事業者が行う取組に対して必要な要請・協力等を行う。(統括庁、総務
省、法務省、厚生労働省、関係省庁)
3-2. リスク評価に基づく方針の決定・見直し
病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等が明らかになった状況
に応じて、以下のとおり対応する。
3-2-1. 封じ込めを念頭に対応する時期
国内での新型インフルエンザ等の発生の初期段階には、封じ込めを念頭に、
感染拡大防止を徹底することが考えられる。その際、国民等の感染拡大防止
措置に対する理解・協力を得るため、病原体の性状(病原性、感染性、薬剤
感受性等)等について限られた知見しか把握していない場合は、その旨を含
め、政策判断の根拠を丁寧に説明する。また、国民等の不安が高まり、感染
者等に対する偏見・差別等が助長される可能性があることから、国は、改め
て、偏見・差別等が許されないことや感染症対策の妨げにもなること、また、
個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄与する
こと、国が国民等に不要不急の外出や都道府県間の移動等の自粛を求める際
には、それらの行動制限が早期の感染拡大防止に必要なものであること、事
業者においても速やかな感染拡大防止対策の取組が早期の感染拡大防止に
必要であること等について、可能な限り科学的根拠等に基づいて分かりやす
く説明を行う。(厚生労働省、統括庁、関係省庁)
3-2-2. 病原体の性状等に応じて対応する時期
3-2-2-1. 病原体の性状等を踏まえたリスク評価に基づく対策の説明

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