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労働災害防止計画の概要 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html |
出典情報 | 労働災害防止計画(3/27)《厚生労働省》 |
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重点事項ごとの具体的取組
重点
⑤
⑤個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
■建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、労働安全衛生法第22条は、労働者だけでなく、同
じ場所で働く労働者でない者も保護する趣旨との判断がされたことを踏まえ、同条に基づく省令
の規定を改正。
事業者に取り組んでもらいたいこと
① 労働者以外の者にも危険有害な作業を
請け負わせる場合は、請負人(一人親方、
下請業者)に対しても、労働者と同等の
保護措置を実施。
② 同じ作業場所にいる労働者以外の者
(他の作業を行っている一人親方や他社
の労働者、資材搬入業者、警備員など、
契約関係は問わない)に対しても、労働
者と同等の保護措置を実施。
同じ作業場所にいる労働者以外の者に対する保護措置の主な内容
・危険箇所への立ち入りを禁止する義務。
・特定の場所での喫煙・飲食を禁止する義務。
・危険性等を掲示して知らせる義務。
・事故発生時、退避させる義務。
令和5年4月1日施行
*「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」において、事業者が個人事業者等に
対して取り組むべき災害防止対策等を検討中。
重点
⑤
⑤個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
■建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、労働安全衛生法第22条は、労働者だけでなく、同
じ場所で働く労働者でない者も保護する趣旨との判断がされたことを踏まえ、同条に基づく省令
の規定を改正。
事業者に取り組んでもらいたいこと
① 労働者以外の者にも危険有害な作業を
請け負わせる場合は、請負人(一人親方、
下請業者)に対しても、労働者と同等の
保護措置を実施。
② 同じ作業場所にいる労働者以外の者
(他の作業を行っている一人親方や他社
の労働者、資材搬入業者、警備員など、
契約関係は問わない)に対しても、労働
者と同等の保護措置を実施。
同じ作業場所にいる労働者以外の者に対する保護措置の主な内容
・危険箇所への立ち入りを禁止する義務。
・特定の場所での喫煙・飲食を禁止する義務。
・危険性等を掲示して知らせる義務。
・事故発生時、退避させる義務。
令和5年4月1日施行
*「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」において、事業者が個人事業者等に
対して取り組むべき災害防止対策等を検討中。