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参考資料1 臓器移植対策の現状について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》 |
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○ 臨時脳死及び臓器移植調査会(脳死臨調)が取りまとめた答申を踏まえ、平成4年1
月以降、関係省庁等において臓器移植に係る法整備や政策論について議論が行われた。
○ それを踏まえ、平成8年12月に「臓器の移植に関する法律案」が国会に提出され、平
成9年6月に成立、同年10月に施行された。
○ また、①親族に対する優先提供のほか、②本人が生存中に書面による意思表示がない
ときも家族・遺族の書面承諾により提供が可能であることや③家族の書面承諾により15
歳未満から臓器提供が可能であることを盛り込んだ改正臓器移植法が平成21年7月に成
立、平成22年7月に施行された。
昭和33年
角膜移植に関する法律
昭和54年
角膜及び腎臓の移植に関する法律
平成2年
臨時脳死及び臓器移植調査会(脳死臨調)を総理府に設置
・心停止後臓器提供が、遺族の書面承諾があるとき又は遺族がないときに可能
・心停止後臓器提供が、遺族の書面承諾があるとき又は本人の生存中の書面承諾があり、遺族が拒否しない(遺族がない)ときに可能
※内閣府総理大臣の諮問機関として設置
・脳死及び臓器移植に係る社会情勢の変化に鑑み、臓器移植分野における生命倫理に配慮した適正な医療の確立に資するため設置
・約2年間にわたり、計33回の定例会議のほか、3回の国内視察、3回の海外調査、2回の意識調査、6回の公聴会を実施
平成4年
1月
脳死臨調が答申「脳死及び臓器移植に関する重要事項について」を取りまとめ、内閣総理大臣に提出
平成8年
12月11日
第139回国会に「臓器の移植に関する法律案」を提出
平成9年
6月17日
「臓器の移植に関する法律」成立(平成9年法律第104号)
平成20年
5月2日
イスタンブール宣言(臓器売買・移植ツーリズムの禁止)
平成21年
7月13日
改正臓器移植法成立
・「臓器移植は、法律がなければ実施できない性質のものではないが、腎臓に加えて心臓、肝臓等の移植を行っていくためには、包括
的な臓器移植法(仮称)を制定することにより、臓器移植関係の法制の整備を図ることが望ましい」
<政府>
・内閣府、警察庁、法務省、文部省及び厚生省から構成される関係省庁会議課長等会議が「脳死を人の死」とした場合の法律上の影響
等について議論
・専門家から構成される臓器提供手続に関するWGが「脳死体からの場合の臓器摘出の承諾等に係る手続きについての指針骨子
(案)」を取りまとめた
<国会>
・生命倫理研究議員連盟(超党派)が、立法化に向けた問題点の整理を行い、法に関する基本的考え方や盛込むべき事項を取りまとめ
<学会>
・平成4年4月に「移植関係学会合同委員会」設置
(平成21年7月17日公布、平成22年7月17日施行(親族への優先提供に係る規定については平成22年1月17日施行))
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月以降、関係省庁等において臓器移植に係る法整備や政策論について議論が行われた。
○ それを踏まえ、平成8年12月に「臓器の移植に関する法律案」が国会に提出され、平
成9年6月に成立、同年10月に施行された。
○ また、①親族に対する優先提供のほか、②本人が生存中に書面による意思表示がない
ときも家族・遺族の書面承諾により提供が可能であることや③家族の書面承諾により15
歳未満から臓器提供が可能であることを盛り込んだ改正臓器移植法が平成21年7月に成
立、平成22年7月に施行された。
昭和33年
角膜移植に関する法律
昭和54年
角膜及び腎臓の移植に関する法律
平成2年
臨時脳死及び臓器移植調査会(脳死臨調)を総理府に設置
・心停止後臓器提供が、遺族の書面承諾があるとき又は遺族がないときに可能
・心停止後臓器提供が、遺族の書面承諾があるとき又は本人の生存中の書面承諾があり、遺族が拒否しない(遺族がない)ときに可能
※内閣府総理大臣の諮問機関として設置
・脳死及び臓器移植に係る社会情勢の変化に鑑み、臓器移植分野における生命倫理に配慮した適正な医療の確立に資するため設置
・約2年間にわたり、計33回の定例会議のほか、3回の国内視察、3回の海外調査、2回の意識調査、6回の公聴会を実施
平成4年
1月
脳死臨調が答申「脳死及び臓器移植に関する重要事項について」を取りまとめ、内閣総理大臣に提出
平成8年
12月11日
第139回国会に「臓器の移植に関する法律案」を提出
平成9年
6月17日
「臓器の移植に関する法律」成立(平成9年法律第104号)
平成20年
5月2日
イスタンブール宣言(臓器売買・移植ツーリズムの禁止)
平成21年
7月13日
改正臓器移植法成立
・「臓器移植は、法律がなければ実施できない性質のものではないが、腎臓に加えて心臓、肝臓等の移植を行っていくためには、包括
的な臓器移植法(仮称)を制定することにより、臓器移植関係の法制の整備を図ることが望ましい」
<政府>
・内閣府、警察庁、法務省、文部省及び厚生省から構成される関係省庁会議課長等会議が「脳死を人の死」とした場合の法律上の影響
等について議論
・専門家から構成される臓器提供手続に関するWGが「脳死体からの場合の臓器摘出の承諾等に係る手続きについての指針骨子
(案)」を取りまとめた
<国会>
・生命倫理研究議員連盟(超党派)が、立法化に向けた問題点の整理を行い、法に関する基本的考え方や盛込むべき事項を取りまとめ
<学会>
・平成4年4月に「移植関係学会合同委員会」設置
(平成21年7月17日公布、平成22年7月17日施行(親族への優先提供に係る規定については平成22年1月17日施行))
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