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参考資料1 臓器移植対策の現状について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》
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臓器の移植に関する法律(臓器移植法)(平成9年法律第104号)
法目的

臓器(※1)の移植についての基本的理念を定めるとともに、臓器移植(※2)に使用される臓器を死体から摘出すること、臓
器売買等を禁止すること等につき必要な事項を規定することにより、移植医療の適正な実施に資すること(第1条)。
※1 臓器:人の心臓、肺、肝臓、腎臓その他厚生労働省令で定める内臓及び眼球(第5条)
※2 臓器移植:臓器の機能に障害がある者に対し臓器の機能の回復又は付与を目的として行われる臓器の移植術のこと。

概要
(1) 基本理念(第2条)

①臓器移植に関する意思の尊重、②臓器提供の任意性の担保、③適切な移植の原則、④機会の公平性

(2) 国及び地方公共団体の責務(第3条)、医師の責務(第4条)

・国及び地方公共団体:国民への普及啓発の責務
・医師:診療上必要な注意を払うとともに、移植術を受ける者又はその家族に対し必要な説明を行う責務

(3) 臓器の摘出に関する事項(第6~10条)

医師は、以下に該当する場合、臓器を死体(脳死(※)した者の身体を含む。)から摘出することができる。
①死亡した者が生存中に臓器提供する意思を書面により表示している場合であって、遺族が反対しないとき。
②死亡した者が生存中に臓器提供しない意思を書面により表示していない場合であって、遺族が臓器提供に承諾しているとき。
※脳死:脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ること。

(4) 臓器売買の禁止(第11条)

※違反した場合は5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこれを併科する(第20条)

(5) 臓器あっせん業の許可(第12~17条)

業として臓器を提供すること又はその提供を受けることのあっせんをしようとする者は、臓器ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
※令和2年度末現在、日本臓器移植ネットワーク(JOT)と複数のアイバンクが許可を受けている。

(6) 移植医療に関する普及啓発(第17条の2)

国及び自治体は、国民の移植医療に対する理解を深めるため、運転免許証等を用いて臓器提供の意思表示ができること等について、普及啓
発に取り組む。

施行期日等

公布:平成9年7月16日、施行:平成9年10月16日
(一部改正) 公布:平成21年7月17日、施行:平成22年1月17日(一部)、平成22年7月17日(全部)

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