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参考資料1 臓器移植対策の現状について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》 |
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臓器移植の実施体制について
(※1)脳死下での臓器提供を行う臓器提供施設については、
「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)に基づき,
大学附属病院や救命救急センターとして認定された施設等に限定している。
臓器提供施設のうち、臓器提供の経験豊富な施設は臓器提供施設
連携体制構築事業の拠点施設として、他の臓器提供施設の支援を行っている。
①患者が臓器提供者となり得る状態となる
②主治医より患者家族に病状説明
③患者家族が臓器提供について
話を聞くことを希望
⑥患者家族の意思の確認
⑦法的脳死判定
臓器提供施設
(※1)
④患者家族への
説明依頼
⑧メディカル
コンサルタント派遣
⑤臓器移植
コーディネーター派遣
(公社)日本臓器移植
ネットワーク(※3)
⑫臓器摘出~搬送
⑪臓器摘出
チーム派遣
⑩臓器摘出チーム
派遣要請
⑬移植の実施
移植実施施設
(※2)
⑨移植待機者の中から臓器ごとに
対象者を選択し連絡
(※3)公益社団法人日本臓器移植ネットワークは、眼球のあっせんを除き、
日本で臓器移植法に基づき許可されている唯一のあっせん機関。
(※2)脳死した者の身体から摘出された臓器の移植(眼球を除く)を行う移植実施施設は、
「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)に基づき
日本医学会移植関係学会合同委員会において選定された施設に限定することとしており、
同合同委員会に参加する各学会が、各学会が定める基準に基づき審査・推薦を行い、
同合同委員会が、本審査・推薦に基づき、移植実施施設を認定している。
(資料)「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)
(平成9年10月8日健医発第1329号厚生省保健医療局長通知別紙)等を基に作成。
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(※1)脳死下での臓器提供を行う臓器提供施設については、
「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)に基づき,
大学附属病院や救命救急センターとして認定された施設等に限定している。
臓器提供施設のうち、臓器提供の経験豊富な施設は臓器提供施設
連携体制構築事業の拠点施設として、他の臓器提供施設の支援を行っている。
①患者が臓器提供者となり得る状態となる
②主治医より患者家族に病状説明
③患者家族が臓器提供について
話を聞くことを希望
⑥患者家族の意思の確認
⑦法的脳死判定
臓器提供施設
(※1)
④患者家族への
説明依頼
⑧メディカル
コンサルタント派遣
⑤臓器移植
コーディネーター派遣
(公社)日本臓器移植
ネットワーク(※3)
⑫臓器摘出~搬送
⑪臓器摘出
チーム派遣
⑩臓器摘出チーム
派遣要請
⑬移植の実施
移植実施施設
(※2)
⑨移植待機者の中から臓器ごとに
対象者を選択し連絡
(※3)公益社団法人日本臓器移植ネットワークは、眼球のあっせんを除き、
日本で臓器移植法に基づき許可されている唯一のあっせん機関。
(※2)脳死した者の身体から摘出された臓器の移植(眼球を除く)を行う移植実施施設は、
「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)に基づき
日本医学会移植関係学会合同委員会において選定された施設に限定することとしており、
同合同委員会に参加する各学会が、各学会が定める基準に基づき審査・推薦を行い、
同合同委員会が、本審査・推薦に基づき、移植実施施設を認定している。
(資料)「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)
(平成9年10月8日健医発第1329号厚生省保健医療局長通知別紙)等を基に作成。
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