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参考資料3_在宅医療における薬剤師と関係職種の連携の実態把握及び推進のための調査研究について (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44353.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第10回 10/16)《厚生労働省》
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個別事例について(訪問看護事業所Jの事例13)


利用者・患者の状態が変化し迅速な対応が必要になった場合に速やかに医薬品を提供できなかった事例13
訪問看護事業所概要(詳細は前ページ)
地域区分:大都市型 看護師数(常勤換算):5人以上~10人未満
薬剤、医療材料提供に関する臨時対応手順の申し合わせ 薬局:一部の利用者・患者について有 医療機関:全ての利用者・患者について有

利用者・患者の状況等
・症状:脱水、痙攣
・発生時刻:平日の夜間・早朝
・訪問看護事業所から居宅までの移動時間:片道15分以内(自動車、バイク等の利用含む)
・日常(緊急時以外)の医薬品の提供方法:利用者・患者の家族が医薬品を医療機関に受け取りに行っている
利用者・患者の家族が医薬品を薬局に受け取りに行っている
・薬物治療が必要となる事態の発生を想定した事前の医師との対応準備:有
事例発生時の対応等
・医師への連絡がついたか:はい
・直ちに医薬品の投与が必要との医師の指示:有
・処方箋の発行:有
・入手できなかった医薬品名・種類:イーケプラ(抗けいれん剤※) ※抗てんかん薬
・薬局によるが在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費を算定している患者か:いいえ
・薬局への連絡:連絡したが、連絡がつかなかった(当該利用者・患者に在宅訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導の業務を行っている薬局)
・直ちに医薬品の投与が必要と判断してから投与までの時間:3時間以内
・事例対応後、医薬品を入手できず速やかに対応できなかったことについての医師への連絡:有
・事例対応後、医薬品を入手できず速やかに対応できなかったことについての薬局薬剤師への連絡:有
・事例後の利用者・患者の転帰:不明
・事例について特記すべき事項:特になし
【ポイント】
●薬局が訪問対応している利用者・患者ではないとの回答であるが、連絡して連絡がつかなかった薬局が「当該利用者・患者に在宅訪問薬剤管理
指導・居宅療養管理指導の業務を行っている薬局」であり状況が不明だが、3時間以内に対応はなされている。

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