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令和6年版過労死等防止対策白書 全体版 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001314678.pdf
出典情報 令和6年版過労死等防止対策白書(10/11)《厚生労働省》
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第第



一般労働者とパートタイム労働者の別にみると、令和5年の一般労働者の総実労働時間は
5年連続で 2,000 時間を下回り 1,962 時間、パートタイム労働者の総実労働時間は5年連続



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章章

で 1,000 時間を下回り 952 時間となった(第 1-1-1-2 図)。

労働時間やメンタルヘルス対策等の状況

労働時 間 や メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 等 の 状 況

なお、パートタイム労働者比率の増加傾向が継続していることから、労働者1人当たりの
年間総実労働時間の中長期的な減少は、パートタイム労働者比率の増加の寄与もあると考え
られる。

第 1-1-1-2 図 就業形態別年間総実労働時間及びパートタイム労働者比率の推移

(資料出所)厚生労働省「毎月勤労統計調査」をもとに作成
(注)1.事業所規模5人以上、調査産業計。
2.就業形態別総実労働時間の年換算値については、各月間平均値を 12 倍し、小数点以下第1位を四捨五入したもの。
3.一般労働者:「常用労働者」のうち、「パートタイム労働者」以外の者。なお、「常用労働者」とは、事業所に使用され給
与を支払われる労働者(船員法の船員を除く)のうち、
①期間を定めずに雇われている者
②1か月以上の期間を定めて雇われている者
のいずれかに該当する者のことをいう。(平成 30 年1月分調査から定義が変更になっていることに留意が必要)
4.パートタイム労働者:「常用労働者」のうち、
①1日の所定労働時間が一般の労働者より短い者
②1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者
のいずれかに該当する者のことをいう。
5.平成 16 年から平成 23 年の数値は「時系列比較のための推計値」を用いている。

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