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令和6年版過労死等防止対策白書 全体版 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001314678.pdf
出典情報 令和6年版過労死等防止対策白書(10/11)《厚生労働省》
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第第第

年次有給休暇の計画的付与制度がある企業の割合をみると、平成 31 年から令和2年にかけ
て大きく増加し、令和5年は調査産業全体で 43.9%と前年より 0.8 ポイントの増加となった。

章章章

11

また、企業規模別の令和5年の割合を令和4年と比較すると、「30~99 人」は増加している


時時
間や
タン
ルヘ
対ル
策ス
等の
況等の状況
労働働
間メ
やンメ
タル
ルスヘ
対状策

が、「1,000 人以上」、「300~999 人」及び「100~299 人」は減少している(第 1-1-1-17 図)。

第 1-1-1-17 図

年次有給休暇の計画的付与制度がある企業の割合の推移(企業規模別)

(%)
60

50

45.5%(1,000人以上)
44.8%(30~ 99人)

43.2

40

43.1

43.9%(調査産業計)
41.7%(100~299人)

30

41.1%(300~999人)

20

22.2

10

0

H13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 R2 3
調査産業計

1,000人以上

300~999人

4

5

(年)

100~299人

30~ 99人

年次有給休暇の計画的付与制度について
・使用者は、年次有給休暇を与える時季に関して労使協定で定めたときは、年次有給休暇のうち5日を超える部分については、その定め
によって労働者に与えることができる。(労働基準法第 39 条第6項)
(資料出所)厚生労働省「就労条件総合調査」をもとに作成
(注)1.各年1月1日時点の状況を示している。
2.平成 19 年以前の調査対象:「本社の常用労働者が 30 人以上の会社組織の民営企業」→平成 20 年以降の調査対象:「常用労
働者が 30 人以上の会社組織の民営企業」。
3.平成 26 年以前の調査対象:「常用労働者が 30 人以上の会社組織の民営企業」→平成 27 年以降の調査対象:「常用労働者が
30 人以上の民営企業(複合サービス事業を含む)」(※医療法人等の会社組織以外の法人を調査対象に加えた)。

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