令和6年版過労死等防止対策白書 全体版 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001314678.pdf |
出典情報 | 令和6年版過労死等防止対策白書(10/11)《厚生労働省》 |
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第
勤務間インターバル制度(終業時刻から次の始業時刻までの間に一定時間以上の休息時間を設
けること)について、制度を導入している企業(就業規則又は労使協定等で定めているもの)の
章
11
章章
割合は、令和5年で 6.0%と前年の 5.8%から 0.2 ポイントの増加となったが、
「制度を知らない」
労働時間やメンタルヘルス対策等の状況
労働時 間 や メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 等 の 状 況
と回答した企業は全体で 19.2%であった(第 1-1-1-18 図~第 1-1-1-20 図)
。また、制度の導入の
予定はなく、検討もしていない企業のうち、導入していない理由として「制度を知らなかったた
め」と回答した企業の割合は、令和5年で23.5%であった。制度の導入の予定はなく、検討もし
ていない企業のうち、導入していない理由として「制度を知らなかったため」と回答した企業の
産業別割合をみると、「運輸業、郵便業」
、
「卸売業、小売業」
、
「宿泊業、飲食サービス業」の順
に高く、
「電気・ガス・熱供給・水道業」
、
「金融業、保険業」
、
「情報通信業」の順に低い(第 1。さらに、令和4年と令和5年の「制度を知らなかったため」と回答した企業を産業
1-1-21 図)
別に比較すると、「運輸業、郵便業」、「卸売業、小売業」、「サービス業(他に分類されないも
の)
」、
「教育、学習支援業」、「医療、福祉」
、「学術研究、専門・技術サービス業」、
「製造業」、
「金融業、保険業」の業種では、その割合が増加している(第 1-1-1-22 図)。なお、大綱におい
て、労働者数 30 人以上の企業のうち、令和 10 年までに勤務間インターバル制度を導入している
企業割合を 15%以上とすること、同制度を知らなかった企業割合を5%未満とすることを目標
としている。
第 1-1-1-18 図
勤務間インターバル制度の導入企業割合の推移
(%)
10
5
0
1.4
1.8
H29
30
3.7
4.2
4.6
31
R2
3
5.8
4
6.0
5 (年)
(※)大綱に基づく数値目標
⇒労働者数 30 人以上の企業のうち、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を 15%以上(令和 10 年まで)。
第 1-1-1-19 図
勤務間インターバル制度を知らないと回答する企業割合の推移
(%)
40
30
37.3
26.6
20
15.4
10
0
17.1
H29
30
31
10.7
R2
19.2
15.4
3
4
5
(年)
(※)大綱に基づく数値目標
⇒労働者数 30 人以上の企業のうち、勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を 5%未満(令和 10 年まで)。
(資料出所)厚生労働省「就労条件総合調査」をもとに作成
(注)1.各年1月1日時点の状況を示している。
2.調査対象:「常用労働者が 30 人以上の民営企業(複合サービス事業を含む)」。
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