令和6年版過労死等防止対策白書 全体版 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001314678.pdf |
出典情報 | 令和6年版過労死等防止対策白書(10/11)《厚生労働省》 |
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第
次に、厚生労働省「就労条件総合調査」により、年次有給休暇の状況をみると、取得日数
は、平成 10 年から平成 19 年まで微減傾向が続き、平成 20 年以降増減しながらも微増傾向に
章
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章章
あり、令和4年は 10.9 日と、4年連続で 10 日を上回った。また、取得率は、平成 12 年以降
労働時間やメンタルヘルス対策等の状況
労働時 間 や メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 等 の 状 況
5割を下回る水準で推移していたが、平成 29 年には5割を上回り、令和4年は 62.1%と、
前年より 3.8 ポイントの増加となった(第 1-1-1-14 図)。なお、大綱において、令和 10 年ま
でに年次有給休暇取得率を 70%以上とすることを目標としている。
第 1-1-1-14 図
年次有給休暇の取得率、付与日数、取得日数の推移
(※)大綱に基づく数値目標⇒年次有給休暇取得率を 70%以上(令和 10 年まで)。
(資料出所)厚生労働省「就労条件総合調査」(平成 11 年以前は「賃金労働時間制度等総合調査」による)をもとに作成
(注)1.「対象労働者」は「全常用労働者のうち、期間を定めずに雇われている労働者」から「パートタイム労働者」を除いた労働者
である。
2.「付与日数」には、繰越日数を含まない。「取得率」は、取得日数/付与日数×100(%)である。
3.各調査対象年(又は前会計年度)1年間の状況を示している。例えば、令和4年は、令和4年1月1日~令和4年 12 月 31
日(又は令和3会計年度)の1年間の状況を調査対象としている。
4.平成 18 年以前の調査対象:「本社の常用労働者が 30 人以上の会社組織の民営企業」→平成 19 年以降の調査対象:「常用
労働者が 30 人以上の会社組織の民営企業」。
5.平成 25 年以前の調査対象:「常用労働者が 30 人以上の会社組織の民営企業」→平成 26 年以降の調査対象:「常用労働者
が 30 人以上の民営企業(複合サービス事業を含む)」(※医療法人等の会社組織以外の法人を調査対象に加えた)。
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