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資料2 医療の質の向上に関する問題について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44423.html
出典情報 美容医療の適切な実施に関する検討会(第3回 10/18)《厚生労働省》
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医療機関

自治体

患者

患者の法令に関する理解について
○法令について患者側の理解も及んでおらず、美容医療においても、「医師又は医師の指示を受けた看護師等で
なければ、診療や治療を行ってはならないこと」、「医師は自ら診察せずに治療を行ってはならないこと」を
知らないと回答した患者は4割程度存在した。また、消費者保護法制で定められていることを把握していないという

患者も4割程度存在した。ただし、クーリング・オフについて把握している患者は比較的多く、7割を超えた。

美容医療においても、法律で下記について定められていることを知っているか
0%

20%

40%

60%

80%

0%

100%
消費者に不利な契約条項は無効に

医師は自ら診察せずに治療を行っ

てはならないこと

なること

43.3%

20%

40%

60%

80%

43.8%

56.2%

36.7%

63.3%

35.2%

64.8%

27.8%

72.2%

100%

56.7%
不当な勧誘により締結した契約は取
り消すことができること
実際の内容と異なる表示や、消費者

医師又は医師の指示を受けた看
護師等でなければ、診療や治療を

に誤認させる表示は禁止されているこ
38.3%

61.7%

行ってはならないこと



申込書面または契約書面を受け取っ
てから一定の期間内は無条件で解約
できること(クーリング・オフ)
知らない

知っている

※ 患者向け調査で回答を得られた600人の患者が対象
※ 消費者保護法制:消費者契約法、特定商取引法、景品表示法

知らない

知っている

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