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資料2 医療の質の向上に関する問題について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44423.html |
出典情報 | 美容医療の適切な実施に関する検討会(第3回 10/18)《厚生労働省》 |
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医療機関
患者
自治体
医療機関における特定商取引法上の対応について②
○特商法の理解が不足している医療機関ほど、概要書面及び契約書面を交付していない、またはわからないと回答し
ている比率が高かった。
特定商取引法上の概要書面の交付有無
特商法で「法律の名前は聞いたことがある」を選択※1
特商法で「適用されることは知っている」を選択※2
0%
20%
40%
10.7%
42.9%
7.8%
特定商取引法上の契約書面の交付有無
35.1%
特商法で「法律の名前は聞いたことがある」を選択※1
特商法で「適用されることは知っている」を選択※2
90.9%
100.0%
40%
60%
39.3%
80%
100%
50.0%
33.8%
特商法で「大まかな説明ができる」を選択※3 5.2%
1.3%
特商法で「内容を熟知しており詳しい説明ができる」を選択※4
わからない
はい
20%
10.7%
7.8%
100%
57.1%
いいえ
0%
80%
46.4%
特商法で「大まかな説明ができる」を選択※3 5.2%
3.9%
特商法で「内容を熟知しており詳しい説明ができる」を選択※4
わからない
60%
58.4%
93.5%
100.0%
いいえ
はい
※ 特商法:特定商取引法
※ 概要書面:事業者が特定継続的役務提供について契約する場合に消費者に交付する必要のある、当該契約の概要を記載した書面
※ 契約書面:事業者が特定継続的役務提供について契約を締結したときに、遅滞なく交付する必要のある、当該契約の内容について明らかにした書面
※ 医療機関向け調査で回答を得られた417の医療機関のうち、提供する役務の中に、以下に該当するもののうち、美容を目的とするものであって、契約期間が1月超かつ契約金額が
総額5万円超のものが含まれていると回答した198の医療機関の中で、医療提供の内容を規定する特商法の理解について
※1:「法律の名前は聞いたことがある」を回答した28の医療機関が対象
※2:「適用されることは知っている」を回答した77の医療機関が対象
※3:「大まかな説明ができる」を回答した77の医療機関が対象
※4:「内容を熟知しており詳しい説明ができる」を回答した16の医療機関が対象
・脱毛 光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法(例:レーザー脱毛)
・にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化
・光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:ケミカルピーリング)
・皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 薬剤の使用又は糸の挿入による方法(例:ヒアルロン酸注射)
31
・脂肪の減少 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:脂肪溶解注射)
・歯牙の漂白 歯牙の漂白剤の塗布による方法(例:ホワイトニングキットを用いたホワイトニング)
患者
自治体
医療機関における特定商取引法上の対応について②
○特商法の理解が不足している医療機関ほど、概要書面及び契約書面を交付していない、またはわからないと回答し
ている比率が高かった。
特定商取引法上の概要書面の交付有無
特商法で「法律の名前は聞いたことがある」を選択※1
特商法で「適用されることは知っている」を選択※2
0%
20%
40%
10.7%
42.9%
7.8%
特定商取引法上の契約書面の交付有無
35.1%
特商法で「法律の名前は聞いたことがある」を選択※1
特商法で「適用されることは知っている」を選択※2
90.9%
100.0%
40%
60%
39.3%
80%
100%
50.0%
33.8%
特商法で「大まかな説明ができる」を選択※3 5.2%
1.3%
特商法で「内容を熟知しており詳しい説明ができる」を選択※4
わからない
はい
20%
10.7%
7.8%
100%
57.1%
いいえ
0%
80%
46.4%
特商法で「大まかな説明ができる」を選択※3 5.2%
3.9%
特商法で「内容を熟知しており詳しい説明ができる」を選択※4
わからない
60%
58.4%
93.5%
100.0%
いいえ
はい
※ 特商法:特定商取引法
※ 概要書面:事業者が特定継続的役務提供について契約する場合に消費者に交付する必要のある、当該契約の概要を記載した書面
※ 契約書面:事業者が特定継続的役務提供について契約を締結したときに、遅滞なく交付する必要のある、当該契約の内容について明らかにした書面
※ 医療機関向け調査で回答を得られた417の医療機関のうち、提供する役務の中に、以下に該当するもののうち、美容を目的とするものであって、契約期間が1月超かつ契約金額が
総額5万円超のものが含まれていると回答した198の医療機関の中で、医療提供の内容を規定する特商法の理解について
※1:「法律の名前は聞いたことがある」を回答した28の医療機関が対象
※2:「適用されることは知っている」を回答した77の医療機関が対象
※3:「大まかな説明ができる」を回答した77の医療機関が対象
※4:「内容を熟知しており詳しい説明ができる」を回答した16の医療機関が対象
・脱毛 光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法(例:レーザー脱毛)
・にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化
・光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:ケミカルピーリング)
・皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 薬剤の使用又は糸の挿入による方法(例:ヒアルロン酸注射)
31
・脂肪の減少 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:脂肪溶解注射)
・歯牙の漂白 歯牙の漂白剤の塗布による方法(例:ホワイトニングキットを用いたホワイトニング)